○高島市宅地造成等規制法施行細則
平成22年3月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)および宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第3条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けようとするときは、省令第4条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、その工事を施行する土地の登記事項証明書および当該工事を施行する土地が他人の所有に係る場合にあっては、宅地造成工事に係る土地の使用承諾書(様式第3号)を添付しなければならない。
(工事の計画の変更の許可に係る申請等)
第4条 省令第25条に規定する申請書は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 法第12条第2項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(許可工事の休止等の届出)
第5条 造成主は、法第8条第1項本文の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の完了前に、許可工事の休止、再開または廃止をしようとするときは、許可工事の休止・再開・廃止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(緊急措置)
第6条 造成主は、許可工事によって災害が発生し、または他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を文書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第7条 造成主は、宅地造成工事許可標識(様式第7号)を許可工事の着手の日から完了の日まで当該許可工事現場内の見やすい場所に掲示するものとする。
(協議)
第8条 国または都道府県は、法第11条(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により宅地造成に関する工事について市長に協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議書(様式第8号)の正本および副本2部に、省令第4条に規定する図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議書を受理した場合において協議が成立したときは、その旨の通知を協議書の副本の協議成立通知欄に所要の記載をすることにより行うものとする。
(1) 一部完了検査を受けようとする宅地の分割が可能であり、かつ、分割された宅地のおのおのが独立して完全に使用し得るとき。
(2) 一部完了検査を受けようとする宅地が、他の宅地の災害防止上支障がないとき。
(3) その他市長が支障がないと認めるとき。
(技術的基準の特例)
第11条 令第15条第1項の規定により、市長が災害防止上支障がないと認める土地においては、令第6条の規定による擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法による措置をとることができる。
(1) 間知石空積み工その他の空積み工
(2) 積み苗工
(3) その他市長が適当と認める工法
2 令第15条第2項の規定により、強化し、または附加する技術的基準を次のとおり定める。
(2) 令第13条第1項の規定による排水施設の断面積を決定する場合における計画流水量の算定は、次に掲げる数値を用いて行うこと。
ア 10分間降雨量 20ミリメートル
イ 流出係数 0.9
(適合証明)
第12条 省令第30条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、宅地造成等規制法の規定に適合する造成宅地であることの証明書の交付申請書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(2) 現況図、土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)、横断面図(縮尺100分の1以上のもの)および公図
(3) 建築物等の説明書
(4) 建物平面図および立面図
(5) 土地に係る登記事項証明書
(6) その他市長が特に必要と認める図書
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
擁壁の高さ | 透水層の厚さ | |
上端 | 下端 | |
3メートル以下 | 30センチメートル | 40センチメートル |
3メートルを超え4メートル以下 | 30センチメートル | 50センチメートル |
4メートルを超え5メートル以下 | 30センチメートル | 60センチメートル |
備考 透水層の上端とは、擁壁の上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。