○高島市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会要綱
平成21年11月27日
告示第156号
(設置)
第1条 後期高齢者医療被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の適正な交付を図るため高島市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「交付候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査審査すること。
(2) 交付候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者に該当するかを調査審査すること。
(3) 交付候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかを調査審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交付候補被保険者について、市長が必要と認める事項に関して調査審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保険年金課長
(2) 長寿介護課長
(3) 社会福祉課長
(4) 納税課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が任命する者
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、保険年金課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
5 委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
6 会長は、審査会に付議すべき事項で緊急を要するものまたは軽易なものについては、書面により賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。
7 会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、会議の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
8 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者(関係課職員に限る。)に対し会議への出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
9 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民生活部保険年金課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
制定文 抄
平成21年12月1日から適用する。