○高島市市章の利用に関する取扱い要綱
平成21年10月30日
告示第145号
(対象)
第3条 市章を利用することができる者は、市民および市内で活動が認められる公共的団体とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 事業等の内容を記載した書類
(2) 利用形態および形状を記載した書類
(3) 代理人による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 市の尊厳を損なうと認められるとき。
(2) 市章の品位を損なうと認められるとき。
(3) 市のまちづくりに寄与しないと認められるとき。
(4) 営利を主たる目的とした利用と認められるとき。
(5) 政治的活動、選挙運動または宗教的活動を目的とした利用と認められるとき。
(6) 自己の商標または意匠として独占的に利用するおそれがあると認められるとき。
(7) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めるとき。
(1) 利用者が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が詐欺その他不正の行為によって前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 利用者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者がこの告示の規定に違反したとき。
(利用状況等の報告)
第7条 利用者は、市長が利用の状況または結果の報告を求めたときは、速やかにその報告をしなければならない。
制定文 抄
平成21年11月1日から適用する。