○高島市市章の利用に関する取扱い要綱

平成21年10月30日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市章(以下「市章」という。)に対する認識を深めるとともに、市章の適正な管理を図るため、市章の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、市を表象するものであり、その利用に当たっては、市章の趣旨を理解し、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(対象)

第3条 市章を利用することができる者は、市民および市内で活動が認められる公共的団体とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 市章を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市章利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市の執行機関および市議会は、この限りでない。

2 前項市章利用申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業等の内容を記載した書類

(2) 利用形態および形状を記載した書類

(3) 代理人による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用の許可等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用が適当であると認めたときは、市章利用許可書(様式第2号)により、その申請者に通知するものとする。この場合、必要な限度において条件を付すことができる。

2 市長は、申請の内容を審査した結果、次の各号のいずれかに該当するときは、市章利用不許可通知書(様式第3号)により、その申請者に通知するものとする。

(1) 市の尊厳を損なうと認められるとき。

(2) 市章の品位を損なうと認められるとき。

(3) 市のまちづくりに寄与しないと認められるとき。

(4) 営利を主たる目的とした利用と認められるとき。

(5) 政治的活動、選挙運動または宗教的活動を目的とした利用と認められるとき。

(6) 自己の商標または意匠として独占的に利用するおそれがあると認められるとき。

(7) 市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。

(8) 市章に他の図形を加え、または修正を行う場合は、市章の一部として混同されるおそれがあると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、または利用を制限し、もしくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が詐欺その他不正の行為によって前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 利用者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの告示の規定に違反したとき。

(利用状況等の報告)

第7条 利用者は、市長が利用の状況または結果の報告を求めたときは、速やかにその報告をしなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市章の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年11月1日から適用する。

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高島市市章の利用に関する取扱い要綱

平成21年10月30日 告示第145号

(平成21年11月1日施行)