○高島市開発登録簿閲覧等規則

平成21年12月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、高島市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、高島市役所都市整備部都市政策課内とする。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後5時までとする。

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1項各号に規定する日とする。

(臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要と認める場合は、閲覧時間を変更し、または臨時に休日を設けることができる。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第7条 閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧者は、職員に指示された場所で登録簿を閲覧するものとし、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、職員の指示に従い、登録簿を丁重に扱わなければならない。

(閲覧の停止または禁止)

第9条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することができる。

(1) この規則に違反し、または職員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し、き損し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(登録簿の写しの交付申請)

第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市開発登録簿閲覧等規則

平成21年12月24日 規則第33号

(平成31年4月1日施行)