○指定在外選挙投票区の指定
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第20号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を指定する。
1 指定在外選挙投票区 高島市 第79投票区
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第20号
(平成17年1月1日施行)