○高島市固定資産評価審査委員会規程
平成21年9月16日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市固定資産評価審査委員会条例(平成17年高島市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高島市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長が会議の日時および場所を指定した開催通知を各委員に送達して招集する。
2 前項に規定する開催通知は、会議の日の5日前までにこれを送達しなければならない。
(審査および議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査および議事を進行し、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
(資料提出要求書等)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、資料提出要求書(様式第1号)を当該資料を所持する者に送付するものとする。
2 委員会は、法第433条第4項の規定により、評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、説明要求書(様式第2号)を固定資産評価員に送付するものとする。
3 前項に規定する説明要求書は、出席または回答すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(関係者への通知)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席および証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知を送付しなければならない。
(1) 出席を求める日時および場所
(2) 証言を求める事項
2 前項に規定する通知は、出席を求める日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の作成)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日および委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長または書記の作成する文書には、特別の定めのある場合を除くほか、作成の年月日および委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長または書記が記名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、郵送または使送により行うものとする。
(資料および記録の保存等)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料ならびに審査の議事および決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査手続に要する文書等の様式)
第9条 審査の手続に要する文書等の様式は、次に掲げるところによる。
(2) 法第433条第11項に規定する固定資産評価審査申出取下げ書 様式第4号
(11) 法第433条第10項に規定する閲覧申請書 様式第13号
(秘密を守る義務)
第10条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(公印)
第11条 委員会および委員長の公印は、次のとおりとする。
18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 |
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月22日固評委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の高島市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示もしくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)または同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。