○高島市健康増進計画「健康たかしま21プラン」推進協議会設置要綱
平成21年8月20日
告示第125号
(設置)
第1条 高島市健康増進計画「健康たかしま21プラン」(以下「計画」という。)に基づく施策を推進するとともに、計画の推進、評価等を行うため、高島市健康増進計画「健康たかしま21プラン」推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議および検討する。
(1) 計画に基づく施策の推進に関すること。
(2) 計画の進捗状況の確認および計画の評価に関すること。
(3) 市民の健康づくりを支援する環境の整備に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が選任する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 市民活動団体の関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。
制定文 抄
平成21年8月20日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第53号)抄
平成27年4月1日から施行する。