○高島市予防接種実施要綱
平成21年8月7日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市に住所を有する者とする。
(指定医療機関等)
第3条 予防接種を受けようとする者は、市と予防接種の実施に関する契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に予診票を提出して当該予防接種を受けなければならない。
(1) 主治医が滋賀県外の医療機関に所属しているとき。
(2) 滋賀県外の医療機関に入院しているとき。
(3) 滋賀県外の福祉施設に入所しているとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(臨時予防接種の実施)
第4条 市長は、法第6条第1項または第3項に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があったときは、臨時の予防接種を行うものとする。
(1) インフルエンザの予防接種 1件あたり1,300円
(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種 1件あたり2,500円
(3) 新型コロナウイルス感染症の予防接種 1件あたり2,100円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。
(2) その他市長が特に経済的理由により必要と認めるとき。
5 前項の規定により費用の免除の決定を受けた者は、医療機関にそのインフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)・新型コロナウイルス感染症予防接種費用免除可否決定通知書を提示しなければならない。
(請求)
第6条 医療機関は、予防接種に係る委託料の支払いを受けようとするときは、請求書に予診票を添付して当該予防接種を実施した月の翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成21年10月1日から適用する。
改正文(平成26年9月26日告示第160号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(平成27年9月11日告示第134号)抄
平成27年10月1日から施行する。