○高島市予防接種実施要綱

平成21年8月7日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市に住所を有する者とする。

(指定医療機関等)

第3条 予防接種を受けようとする者は、市と予防接種の実施に関する契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に予診票を提出して当該予防接種を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ予防接種申出書(様式第1号)を市長に提出することにより、指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受けることができる。

(1) 主治医が滋賀県外の医療機関に所属しているとき。

(2) 滋賀県外の医療機関に入院しているとき。

(3) 滋賀県外の福祉施設に入所しているとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(臨時予防接種の実施)

第4条 市長は、法第6条第1項または第3項に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があったときは、臨時の予防接種を行うものとする。

(費用の負担等)

第5条 定期の予防接種の費用は、すべて市の負担とする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項に規定するインフルエンザおよび肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種の費用は、医療機関が定める接種費用から次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ当該各号に定める自己負担金の額を控除した金額を市の負担とする。

(1) インフルエンザの予防接種 1件あたり1,300円

(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種 1件あたり2,500円

2 市長は、予防接種を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項ただし書に規定する実費費用を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき。

(2) その他市長が特に経済的理由により必要と認めるとき。

3 前項の規定により費用の免除を受けようとする者は、あらかじめインフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種費用免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果をインフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種費用免除可否決定通知書(様式第3号)によりその申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により費用の免除の決定を受けた者は、医療機関にそのインフルエンザ・肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種費用免除可否決定通知書を提示しなければならない。

6 市長は、法第6条第3項に規定する臨時の予防接種の費用については、その費用の全部または一部を当該予防接種を受けた者の負担とすることができる。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。

(請求)

第6条 医療機関は、予防接種に係る委託料の支払いを受けようとするときは、請求書に予診票を添付して当該予防接種を実施した月の翌月の10日までに市長に請求するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年10月1日から適用する。

改正文(平成26年9月26日告示第160号)

平成26年10月1日から施行する。

改正文(平成27年9月11日告示第134号)

平成27年10月1日から施行する。

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高島市予防接種実施要綱

平成21年8月7日 告示第123号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年8月7日 告示第123号
平成23年10月1日 告示第155号
平成24年9月1日 告示第126号
平成26年9月26日 告示第160号
平成27年9月11日 告示第134号