○高島市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

平成21年7月30日

告示第117号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、高島市交通バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するため、高島市交通バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第25条第2項第1号から第4号までに掲げる事項について検討および協議を行うこと。

(2) 法第25条第7項の規定により特定事業に関する事項について関係する施設設置管理者および公安委員会と協議を行うこと。

(3) その他基本構想の策定に係る連絡調整を行うこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 行政機関

(2) 公共交通事業者、道路管理者および公安委員会

(3) 高齢者団体、障害者等の団体、市民団体、商業団体等の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、基本構想の策定までとする。

(会長および副会長)

第5条 協議会に、会長および副会長1人を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市建設部交通政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。

制定文 抄

平成21年7月30日から適用し、高島市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱(平成18年高島市告示第3号)は、廃止する。

高島市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

平成21年7月30日 告示第117号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成21年7月30日 告示第117号
平成22年4月1日 告示第158号
平成26年4月1日 告示第112号
平成29年4月1日 告示第177号