○高島市市民協働のまちづくり推進本部設置要綱
平成21年7月28日
告示第116号
(設置)
第1条 市民協働のまちづくり推進指針に掲げられた「高島市らしい市民協働」を、あらゆる分野で総合的かつ効果的に推進するため、高島市市民協働のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員の協働意識の向上に関すること。
(2) 市民協働のまちづくり推進に係る環境づくりについての研究および検討に関すること。
(3) 市民協働のまちづくり推進に係る部局間の連携および調整に関すること。
(4) 市民協働のまちづくり推進に係る施策の実施に関すること。
(5) その他市民協働のまちづくり推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員で構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し推進本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部会議)
第4条 推進本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を推進本部会議に出席させ、意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 本部長は、第2条に規定する所掌事項を専門的または具体的に調査および研究をするため、ワーキンググループを設置することができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
制定文 抄
平成21年7月28日から適用する。
改正文(平成24年6月8日告示第97号)抄
平成24年6月8日から施行する。
改正文(平成25年7月12日告示第95号)抄
平成25年7月12日から適用する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 市民生活部長 |
本部員 | 政策部次長 |
総務部次長 | |
市民生活部次長 | |
環境部次長 | |
健康福祉部次長 | |
子ども未来部次長 | |
農林水産部次長 | |
商工観光部次長 | |
都市整備部次長 | |
教育委員会事務局教育総務部次長 | |
マキノ支所長 | |
今津支所長 | |
朽木支所長 | |
安曇川支所長 | |
高島支所長 | |
新旭振興室長 |