○高島市介護予防トレーニング施設利用助成事業実施要綱

平成21年7月1日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の第1号被保険者が要介護状態等となることを予防するため、介護予防トレーニング施設の利用に要する費用の一部を助成し、もって自発的な介護予防活動の継続に資することを目的とする。

(助成の費用)

第2条 助成の対象となる費用は、この事業の実施に関し、市と協定を締結した者が運営する介護予防トレーニングに資する施設(以下「施設」という。)の利用料金とする。

(助成対象者)

第3条 施設利用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者とする。

(1) 要支援認定または要介護認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた者が、3月以上の期間、介護保険サービスを利用または自発的に運動器の機能向上に取り組み、その結果、要介護認定等に該当しない状態に改善した場合

(2) 要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる者(以下「二次予防事業の対象者」という。)が、3月以上の期間、市が行う二次予防事業の対象者事業の教室に参加または自発的に運動器の機能向上に取り組み、その結果、生活機能が改善し、二次予防事業の対象者に該当しない場合

(3) 前2号により第5条に規定する助成券の交付を受けた者が、6月以上の期間、自発的に運動器の機能向上に取り組み、要介護認定等または二次予防事業の対象者に該当しない場合

(助成の申請)

第4条 施設利用の助成を受けようとする者は、介護予防トレーニング施設利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、介護予防トレーニング施設利用助成券交付決定通知書(様式第2号)によりその申請者に通知するとともに、当該提出のあった日の属する月以後の年度内の月数に応じ、介護予防トレーニング施設利用助成券(様式第3号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。この場合において、対象とする期間が年度をまたがる場合は、月数に応じて年度毎に交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券の枚数は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる枚数とし、助成券の額面は、1枚につき100円とする。

(1) 第3条第1号および第2号の場合 6月を限度に月12枚

(2) 第3条第3号の場合 6月を限度に月6枚

(利用方法)

第6条 助成対象者は、施設の利用料金の助成を受けようとするときは、当該施設に助成券を提出するとともに、利用料金から当該助成券の額を差し引いた額を支払うものとする。

(支払方法)

第7条 前条の規定により助成券を受領した施設は、その利用のあった月の翌月の10日までに介護予防トレーニング施設利用助成事業利用料請求書(様式第4号)に当該助成券を添えて市長に請求するものとする。

(変更届)

第8条 助成対象者は、氏名または住所を変更したときは、速やかに介護予防トレーニング施設利用助成事業変更届(様式第5号)に未使用の助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(資格喪失)

第9条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成対象者またはその親族は、速やかに介護予防トレーニング施設利用助成事業資格喪失届(様式第6号)に未使用の助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(不正使用の措置)

第10条 市長は、助成券を不正に使用した者があるときは、その者が受けた助成券に相当する額の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、施設利用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年8月1日から適用する。

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高島市介護予防トレーニング施設利用助成事業実施要綱

平成21年7月1日 告示第110号

(平成23年4月1日施行)