○高島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出等に関する事務取扱要領

平成21年6月8日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 施行規則第140条の40第1項に規定する届出書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 施行規則第140条の40第2項に規定する届出事項の変更の届出の様式は、様式第2号のとおりとする。

(区分の変更の届出)

第4条 施行規則第140条の40第3項に規定する届出書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国および県に対して、その情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年6月8日から適用する。

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高島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出等に関する事務取扱要領

平成21年6月8日 告示第106号

(令和3年2月10日施行)