○高島市教育委員会教育長の権限を学校その他の教育機関の長に委任する規程

平成21年3月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 高島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則(平成17年高島市教育委員会規則第6号)第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校その他の教育機関の長に委任する。

(1) 職員の勤務時間に関すること。

(2) 職員の5日以内の出張およびその復命に関すること。

(3) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の願出に関すること。

(4) 1件10万円以下の備品の貸出に関すること。

(学校の長に対する委任事項)

第3条 教育長は、滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、高島市教育委員会が処理する県費負担教職員に関する事務のうち、次に掲げる事項を市立小中学校長に委任する。

(1) 扶養親族、住居および通勤に係る届の受理に関すること。

(共同学校事務室長に対する委任事項)

第4条 教育長は、県条例の規定に基づき、高島市教育委員会が処理する県費負担教職員に関する事務のうち、次に掲げる事項を高島市立小中学校共同学校事務室長に委任する。

(1) 扶養親族、住居および通勤に係る届の審査ならびに認定に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当および通勤手当の月額の決定または改定ならびに手当の審査および認定に関すること。

(委任事務の処理の特例)

第5条 学校長その他の教育機関の長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

高島市教育委員会教育長の権限を学校その他の教育機関の長に委任する規程

平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月30日 教育委員会訓令第3号