○高島市議会会派代表者会議の運営等に関する規程

平成21年3月30日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市議会会議規則(平成17年高島市議会規則第1号)第159条第4項に基づき、高島市議会会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営その他必要な事項を定める。

(目的)

第2条 代表者会議は、会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項について、協議、調整、意見交換等を行い、議会活動の円滑かつ能率的な遂行に資することを目的とする。

(構成)

第3条 代表者会議は、議長、副議長および各会派の代表者をもって構成する。

(会派の結成等の届出)

第4条 会派を結成したときは、会派の代表者は会派結成届により、会派の名称および所属議員名等を速やかに議長に届け出なければならない。

2 会派の名称、代表者、所属議員等に変更があったときは、会派の代表者はその旨を速やかに議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、会派の代表者であった者は会派解散届を速やかに議長に届け出なければならない。

4 前3項の場合において、一般選挙後、議長が決まるまでの間は、議会事務局長に届け出なければならない。

(招集および会議)

第5条 代表者会議は議長が招集し、その座長となる。

2 座長は、代表者会議の議事を整理し、秩序を保持する。

3 議長に事故あるときまたは議長が欠けたときは、副議長が座長の職務を行う。

(代理出席)

第6条 会派の代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を代表者会議に出席させることができる。

(構成員以外の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、代表者以外の議員ならびに市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員またはその委任もしくは嘱託を受けた者に出席を求めることができる。

(傍聴の取扱い)

第8条 代表者会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議の公開および非公開)

第9条 代表者会議は、公開を原則とする。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(記録)

第10条 代表者会議の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、5年間保存する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日議会告示第2号)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の第7条の規定は適用せず、この規程による改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。

高島市議会会派代表者会議の運営等に関する規程

平成21年3月30日 議会告示第2号

(平成27年4月1日施行)