○高島市議会全員協議会の運営等に関する規程
平成21年3月30日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市議会会議規則(平成17年高島市議会規則第1号)第159条第4項に基づき、高島市議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条 全員協議会は、市の政策課題および議案の審査または議会の運営に関し協議、調整、意見交換等を行い、議会活動の円滑かつ能率的な遂行に資することを目的とする。
(構成)
第3条 全員協議会は、全議員をもって構成する。
(招集および会議)
第4条 全員協議会は議長が招集し、その座長となる。ただし、一般選挙後、議長が決まるまでの間は、議会事務局長が招集し、年長の議員が座長となる。
2 座長は、全員協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
3 議長に事故あるときまたは議長が欠けたときは、副議長が座長の職務を行う。
(議員以外の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員またはその委任もしくは嘱託を受けた者に出席を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議の公開および非公開)
第7条 全員協議会は、公開を原則とする。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(記録)
第8条 会議の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、5年間保存する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
制定文 抄
平成21年4月1日から適用する。
付則(平成27年4月1日議会告示第1号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の第5条の規定は適用せず、この規程による改正前の第5条の規定は、なおその効力を有する。