○高島市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に規定する法および準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの(以下「政令第23条第3号に規定する市町村が認めるもの」という。)に係る保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付方法の変更に該当する被保険者)

第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、これまでの国民健康保険の保険税および後期高齢者医療の保険料の納付状況等を総合的に判断して、後期高齢者医療の保険料(以下「後期高齢者医療保険料」という。)の徴収を円滑に行うことができると認める者とする。

(保険料の納付方法の変更に係る申出)

第3条 市長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して後期高齢者医療保険料を納付しようとする被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。

(保険料の納付方法の変更に係る申出の撤回)

第4条 市長は、前条の規定により口座振替の方法による後期高齢者医療保険料の納付を認められた者がその申し出を撤回して、特別徴収の方法により後期高齢者医療保険料を納付しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)(様式第2号)を提出させるものとする。

(職権による特別徴収への変更)

第5条 市長は、第2条の規定により、口座振替の方法により後期高齢者医療保険料の納付を認められた被保険者が、口座振替の方法では後期高齢者医療保険料の滞納のおそれがあると総合的に判断される場合にあっては、当該被保険者に対して後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により通知して、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の徴収の方法を口座振替による方法から特別徴収による方法に変更できるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、後期高齢者医療保険料の納付方法の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

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高島市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年3月24日 告示第34号

(平成21年4月1日施行)