○高島市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成21年2月10日

告示第14号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、関係機関、団体、地域住民等との連携協力体制を整備するため、高島市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者虐待の防止および早期発見に関すること。

(2) 高齢者虐待に関する情報交換および研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる機関等で構成し、その委員は当該機関等の構成員等のうちから当該機関等の長が指名した代表者および実務者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 高島市医師会

(3) 滋賀弁護士会

(4) 社団法人成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部

(5) 社団法人滋賀県社会福祉士会

(6) 高島市民生委員児童委員協議会連合会

(7) 社会福祉法人高島市社会福祉協議会

(8) 湖西介護支援専門員連絡協議会

(9) 滋賀県高齢者成年後見支援センター

(10) 高島警察署

(11) 大津地方法務局

(12) 滋賀県権利擁護センター

(13) 滋賀県高島健康福祉事務所(高島保健所)

(14) 高島市の関係課

(15) 高島市地域包括支援センター

(16) その他市長が必要と認める者

(会議等)

第4条 ネットワーク会議の会議は、代表者会議および実務者会議とし、必要に応じて開催する。

2 代表者会議は、健康福祉部長が招集する。

3 実務者会議は、地域包括支援センター所長が招集する。

(守秘義務)

第5条 ネットワーク会議の構成員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年2月1日から適用する。

改正文(平成21年4月1日告示第70号)

平成21年4月1日から適用する。

高島市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成21年2月10日 告示第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年2月10日 告示第14号
平成21年4月1日 告示第70号