○高島市ペット霊園等の設置等に関する指導要綱

平成21年1月26日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、ペット霊園等の設置等が適正に行われるため公衆衛生および生活環境の保全の見地から必要な基準を定め、行政指導を行うことにより、周辺住民の快適な住環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 人に飼育されている犬、猫、うさぎ、ハムスター等の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。

(2) ペット霊園 ペットの死がいまたは焼骨を埋葬する施設および焼骨を納骨するための設備を有する施設をいう。

(3) ペット火葬施設 ペットの死がいを火葬する施設(自動車等に火葬する設備を搭載した移動式火葬施設を含む。)をいう。

(4) ペット霊園等 ペット霊園またはペット火葬施設をいう。

(5) 新設 ペット霊園等を新たに設けること。

(6) 変更 ペット霊園等の拡張、増設および施設能力を増強することをいう。

(7) 廃止 ペット霊園等の全部または一部を廃止することをいう。

(8) 近隣住民 ペット霊園等の敷地(予定地を含む。)に隣接した土地所有者および建物を所有する者または居住する者をいう。

(9) 事業者 ペット霊園等を設置および経営する者(予定者を含む。)ならびにその管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ペット霊園等の設置等に関し、地域における生活環境の保全を図るため、事業者に対して必要な協力を求めるとともに、適切な助言、監視および指導を行わなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、ペット霊園等の設置に当たっては、地域の周辺環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣住民との良好な関係を築くよう努めなければならない。

2 事業者は、近隣住民に対して公害、苦情等を発生させたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

(近隣住民の承諾)

第5条 事業者は、新設または変更(以下「新設等」という。)しようとするときは、あらかじめ近隣住民に対し、説明会等の適切な方法により、当該新設等について周知するとともに、その新設等に関する承諾を得なければならない。

(自治会等の承諾)

第6条 事業者は、新設等しようとするときは、その計画場所に属する自治会等(属する自治会等がない場合は、隣接する自治会等)と協議するとともに、その新設等に関する承諾を得なければならない。

(設置基準)

第7条 市長は、ペット霊園等を新設等しようとする者に対し、次の各号のすべての基準を満たすよう行政指導を行わなければならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、ペット霊園等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権等が設定されていない土地であること。

(2) ペット霊園の設置基準

 ペット霊園には、敷地面積の5パーセント以上の緑地を確保すること。

 ペット霊園には、雨水または汚水が停留しないように適当な排水施設を設けること。

 ペット霊園を利用する者のための十分な駐車場を設けること。

 管理棟等の建築物に設ける開口部、換気施設の排気口または煙突等は、隣地に対して臭気その他衛生上支障を及ぼさない位置に設けること。

 建築物または工作物の外壁面から道路境界および隣地境界までの距離は1メートル以上有すること。

 敷地境界に接している土地(道路等を含む。)から墓石等が見えないよう障壁、樹木等を設けること。

 ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。

 建築物の屋根、外壁その他の外部から望見される部分、屋外広告物等は美観、風致等を損なわない色彩および装飾を用いること。

(3) ペット火葬施設の構造基準

 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却できること。

 燃焼室は、主燃焼室と2次燃焼室とを設け、2次燃焼室の温度が摂氏800度以上の状態を一定時間以上確保できる容量および構造であること。

 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が確認できる燃焼室内温度計を設けること。

 摂氏800度以上でペットの死がいを焼却できる十分な装置を設けること。

 排出ガス処理施設として集じん装置を備えること。

(運営基準)

第8条 市長は、ペット霊園等を運営する者に対し、次の各号のすべての管理基準を満たすよう行政指導を行わなければならない。

(1) 維持管理基準

 ペットの死がいは、焼却までの間、腐敗して悪臭が発生しないよう密閉できる容器等に収納し、冷暗所に保管すること。

 焼却灰等の残さ物が飛散しないよう点火時には焼却室内を清掃すること。

 ペットの死がいの焼却は、2次燃焼室において温度が摂氏800度以上になってから行うこと。

 燃焼室は、燃焼ガスがペットの死がいを焼却する際の悪臭の発生を抑制するための十分な温度が確保できるよう運転すること。

(新設等の届出)

第9条 事業者は、新設しようとするときは、その工事または製作(購入を含む。以下同じ。)に着手する日の3月前までにペット霊園等新設届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 事業者は、変更または廃止しようとするときは、その工事または制作に着手する日の1月前までにペット霊園等変更届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(工事着手等の届出)

第10条 事業者は、ペット霊園等の工事等に着手しようとするときは、ペット霊園等工事着手届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項に規定する工事等が完了したときは、速やかにペット霊園等工事完了届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(確認)

第11条 市長は、前条第2項の完了届の提出があったときは、速やかに当該届出書に係るペット霊園等が第7条に規定する基準に適合しているかを確認しなければならない。

(承継の届出)

第12条 ペット霊園等の地位を継承した者は、当該継承した日から14日以内にペット霊園等地位承継届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(報告)

第13条 市長は、必要な限度において事業者に対し、ペット霊園等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

(勧告)

第14条 市長は、この告示の規定を遵守しない事業者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、ペット霊園等の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年1月26日から適用する。

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高島市ペット霊園等の設置等に関する指導要綱

平成21年1月26日 告示第6号

(平成21年1月26日施行)