○高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第12号

高島市廃棄物の処理および清掃に関する規則(平成17年高島市規則第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成20年高島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資源物として再利用できるもの)

第2条 条例第2条第3項に規定する資源として再利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 新聞、ダンボール、飲食用紙パック、その他古紙類

(2) かんその他金属類

(3) びん

(4) ペットボトル

(5) 古着類

(資源物の収集または運搬の禁止の特例)

第3条 条例第7条ただし書の規定による届出は、資源物の収集または運搬の禁止行為特例届出書(様式第1号)により行うものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第4条 条例第10条の規定による一般廃棄物処理業許可申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条の規定による浄化槽清掃業許可申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 前2項に規定する許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可事項の一部を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、住所および氏名(法人については、その所在地、名称および代表者氏名)ならびに営業所の所在地および名称については、この限りでない。

4 許可業者は、前項ただし書に規定する事項を変更したときは、速やかに許可事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(処理業等許可基準)

第5条 条例第10条の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまで、または浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでの規定に該当しないこと。

(3) 一般廃棄物処理業については、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する技術上の基準に適合する施設および能力を有し、かつ、業務を的確に遂行できる者であるとともに、特に次に掲げる要件を具備すること。

 経験年数 3年以上であること。

 人数 収集車両1台につき常時2人以上乗車できる人数であること。

 収集車両数 指定区域の収集量に対応できる台数であること。

 設備 収集車両用車庫および専用洗車場を有すること。

 装備 収集車両の防臭装置および明確な汲取計量器を有すること。

 公害防止 事業所、収集車両車庫および洗車場所在地の隣接地所有者または地区代表者の同意を得ていること。

(4) 浄化槽清掃業については、申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に規定する器具を有し、かつ、業務を的確に遂行できる者であること。

(許可証の交付)

第6条 市長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、その者に対し、許可証(様式第6号)を交付するものとする。

2 市長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、その者に対し、許可書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前2項の許可証(以下「許可証」という。)は、他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第7条 許可業者は、許可証を紛失し、損傷し、または汚損したときは、遅滞なく許可書再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して許可証の再交付を受けなければならない。

(業務の廃止および休止)

第8条 許可業者は、その許可を受けた業務を廃止し、または休止しようとするときは、当該廃止または休止の日の15日前までに業務廃止(休止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、許可業者が法第7条の3または第7条の4もしくは浄化槽法第41条第2項の規定に該当するときは、その許可を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止命令を行うことができる。

2 前項の規定による許可の取消しまたは業務の全部もしくは一部の停止命令は、許可取消書(様式第10号)または業務停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(手数料の徴収方法)

第10条 一般廃棄物の処理手数料の徴収方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法とする。

(1) し尿処理手数料 し尿汲み取りの都度、市および市が指定する利用券売捌所において現金と引換えた、し尿汲取利用券(様式第12号)により徴収する。

(2) ごみ処理手数料 市が発行する納付書により徴収する。

(3) 粗大ごみ等収集運搬処理手数料 運搬の都度、あらかじめ粗大ごみ等収集運搬処理申請書(様式第13号)を市長に提出した後、市において現金と引換えた粗大ごみ処理券(様式第14号)または一時多量ごみ処理券により徴収する。

(浄化槽汚泥の確認)

第11条 許可業者は、浄化槽設置者に対し、引き抜いた浄化槽汚泥の確認を、浄化槽汚泥確認書(様式第15号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第12条 条例第9条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第13条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、毎月月末までにその前月の26日から翌月の25日までの1月におけるその許可に関する実績を一般廃棄物投入実績報告書(様式第17号)により、浄化槽清掃業の許可を受けた者は、毎月月末までにその前月の26日から翌月の25日までの1月におけるその許可に関する実績を浄化槽清掃実績報告書(様式第18号)により市長に提出しなければならない。

(資源物の収集または運搬の禁止命令)

第14条 条例第12条の規定による命令は、収集・運搬行為禁止命令書(様式第19号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第62号)

この規則は、平成24年12月20日から施行する。

(平成25年12月26日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成21年4月1日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年12月20日 規則第62号
平成25年12月26日 規則第31号
令和元年9月9日 規則第5号