○高島市成年後見制度利用支援および成年後見人等報酬助成金交付要綱
平成20年11月4日
告示第169号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が後見、保佐または補助(以下「後見等」という。)の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うとともに、成年後見制度の利用に係る審判請求費用ならびに成年後見人、保佐人および補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部または一部を助成することにより、審判請求対象者の権利利益を擁護し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 市長による審判請求の対象となる者(以下「市長申立て対象者」という。)は、市内に住所を有する者(他の市区町村の措置、給付決定等を受けている者を除く。)または、本市の措置、給付決定等により施設等を利用している者(他の市区町村に住所を有し、同様の助成を受ける者を除く。)であって、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条または第15条第1項の規定により家庭裁判所の審判を必要とする者のうち、次の各号のいずれかの事由により同法第725条に規定する親族(以下「親族」という。)による審判請求ができないと市長が認める者とする。
(1) 配偶者および2親等内の血族または姻族がいないこと。
(2) 配偶者または2親等内の血族もしくは姻族があっても、虐待その他の事由により保護を図る必要があること。
(3) 前2号に準ずる事由があること。
(審判請求の費用負担)
第3条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
2 市長は、前項の規定により市が負担した審判請求費用に関し、対象者が負担する能力があると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による手続費用の負担命令(以下「費用負担命令」という。)に関する申立てを家庭裁判所に行うものとする。
3 前項の申立ての結果、家庭裁判所から費用負担命令があったときは、市長は、後見等の審判請求に要した費用をその市長申立て対象者に求償するものとする。
(助成の対象者)
第4条 この告示による助成の対象となる者は、市内に住所を有する者(他の市区町村の措置、給付決定等を受けている者を除く。)または、本市の措置、給付決定等により施設等を利用している者(他の市区町村に住所を有し、同様の助成を受ける者を除く。)であって次に掲げる者とする。
(1) 審判費用の助成の対象となる者は、次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者
イ 審判請求費用の全部または一部について助成を受けなければ審判請求の申立てが困難な者
(2) 成年後見人等の報酬の助成の対象となる者は、生活保護被扶助者等または次のすべてを満たす者であって成年後見人等の報酬の全部または一部について助成を受けなければ後見等の利用が困難な者
ア 市内に住所を有する市町村民税非課税の者
イ 年間収入が150万円以下の者
ウ 預貯金および有価証券(以下「預貯金等」という。)の合計額が100万円以下の者
2 前項の規定にかかわらず、配偶者または2親等内の血族もしくは姻族が助成対象者の成年後見人等に就任する場合は、成年後見人等の報酬の助成の対象としない。
(助成額)
第5条 審判請求費用の助成金の額は、家庭裁判所から提示された額のうち、市長が適当と認める額とする。
2 成年後見人等の報酬に係る助成金の額は、家事事件手続法別表第1の13の項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内で、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。
(1) 対象者の生活場所が在宅の場合 月額28,000円
(2) 対象者の生活場所が施設等の場合 月額18,000円
(助成の申請)
第6条 審判請求費用の助成を受けようとする者は、後見等審判請求費用助成申請書(様式第1号(その1))により市長に申請しなければならない。
2 成年後見人等の報酬の助成を受けようとする者は、報酬付与の審判書謄本の到達後速やかに成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号(その2))により市長に申請しなければならない。
(助成決定者死亡に係る助成の特例)
第9条 助成決定者の死亡により後見事務が終結したときは、当該助成決定者の成年後見人等は、その代理人として市長に助成金の請求をすることができる。
(変更届出)
第10条 助成決定者または成年後見人等は、助成資格に変更が生じたときは、成年後見人等報酬助成資格変更届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(目的外使用の禁止)
第11条 助成決定者は、助成金を成年後見人等の報酬の支払い以外に使用してはならない。
(審判の報告)
第12条 審判請求費用の助成決定者は、家庭裁判所から後見等の審判があったときは、成年後見等審判報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(助成金の返納)
第13条 助成決定者は、助成金受領後に助成金の額に不要額が生じたときは、助成金返納届(様式第6号)により市長に届け出て、当該不要額を返納しなければならない。
(助成金の返還等)
第14条 市長は、助成決定者またはその成年後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、既に助成した助成金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく第10条の届出をしなかったとき。
(3) その他不正の手段により助成を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、成年後見制度利用支援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成21年7月1日告示第113号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(令和3年3月31日告示第97号)抄
令和3年4月1日から施行する。