○高島市墓地等の経営許可等に関する規則

平成20年10月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 墓地等を新たに設けること、または墓地の区域を拡張する場合で、その拡張する面積が既存の面積を超えることをいう。

(2) 変更 墓地の区域を拡張する場合で、その拡張する面積が既存の面積を超えないこと、または納骨堂もしくは火葬場の施設を拡張することをいう。

(3) 廃止 墓地等の経営を廃止すること、または墓地の区域または納骨堂もしくは火葬場の施設の一部を廃止することをいう。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等の経営主体は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項に規定する主たる事務所を市内に有する者

(3) 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第52条第3項または第53条第1項に規定する従たる事務所を市内に有し、かつ、現に市内において宗教活動を行っている者

(4) 墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人または公益財団法人で、従たる事務所を市内に有する者

(墓地等の敷地等)

第4条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。ただし、地方公共団体が経営しようとするときは、この限りでない。

(許可基準)

第5条 墓地等の構造および設備に関する許可基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基準とする。

(1) 墓地

 墓所(区画された個々の墳墓およびその敷地部分)の合計面積は、墓地全体(許可の対象となる墓所、道路、通路、施設、緑地等社会通念上一体と認められる部分)の面積の50パーセント以下であること。

 墓所の区画数は、墓所の使用を希望する者の数を考慮し、必要な数であること。

 墓所の列間の通路は全幅1メートル以上とする。ただし、墓地全体の面積が1,000平方メートル以上の場合は、全幅2メートル以上の幹線通路を設けること。

 墓地の周囲は、境界を明確にし、景観を損なわないよう植樹で囲う等、周囲との調和を図ること。

 墓地の区域内には、適当な排水路を設けること。

 墓地の区域内には、必要に応じ給水設備等を設けること。

(2) 納骨堂

 外壁および屋根は、防火構造であること。

 出入口および納骨施設は、施錠できる構造であること。

 換気設備を設けること。

 納骨堂の周囲は、境界を明確にし、景観を損なわないよう植樹で囲う等、周囲との調和を図ること。

(3) 火葬場

 火葬炉には、防じん、防臭等のため十分な能力を有する装置を設けること。

 残灰および収骨容器を保管する施設を設けること。

 管理事務所、便所、駐車場および待合所を設けること。

 火葬場の周囲は、境界を明確にし、景観を損なわないよう植樹で囲う等、周囲との調和を図ること。

(事前審査の協議)

第6条 新設または変更しようとする者は、あらかじめ墓地等経営(変更)許可事前審査協議書(様式第1号)を市長に提出し、事前の協議を行うものとする。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(審査結果通知等)

第7条 市長は、前項の規定による事前の協議があったときは、関係行政機関と調整を行うとともに、その墓地等の経営計画について審査し、事前審査結果通知書(様式第2号)により、その提出者に通知するものとする。

(標識の設置等)

第8条 前項に規定する通知を受けた者(以下「経営予定者」という。)は、墓地等の経営計画の周知を図るため、標識(様式第3号)を当該計画に係る土地の見やすい場所に設置しなければならない。

2 経営予定者は、前項の規定による標識を設置したときは、標識設置届出書(様式第4号)より、市長に届け出なければならない。

(説明会の開催)

第9条 経営予定者は、計画場所の周辺住民に対し、墓地等の経営計画についての説明会を開催しなければならない。

2 経営予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、説明会結果報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。

(周辺住民との協議)

第10条 経営予定者は、前条第1項の住民から墓地等の経営計画について、意見の申出があったときは、その申出者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。

2 経営予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、協議結果報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(隣接地の承諾)

第11条 経営予定者は、墓地等の経営計画について、その計画場所に隣接する土地の所有者と協議し、当該経営計画に関する承諾を得なければならない。

2 前項の規定により承諾を得た経営予定者は、これを証するため隣接地の承諾書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(自治会等の承諾)

第12条 経営予定者は、墓地等の経営計画について、その計画場所に属する自治会等(属する自治会等がない場合は、隣接する自治会等)と協議し、当該経営計画に関する承諾を得なければならない。

2 前項の規定により承諾を得た経営予定者は、これを証するため自治会等の承諾書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(経営許可申請および変更許可申請)

第13条 経営予定者は、法第10条の規定に基づく許可を受けようとするときは、墓地等経営(変更)許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その申請者に対し、墓地等(変更)経営許可書(様式第10号)を交付するものとする。この場合において、必要と認めるときは、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(廃止許可申請)

第14条 廃止しようとする者は、あらかじめ墓地等(一部)廃止許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その申請者に対し、墓地等(一部)廃止許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第15条 法第11条第1項または第2項の規定により墓地または火葬場の新設、変更または廃止の許可があったとみなされた経営者は、速やかにみなし許可届出書(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。

(経営者の遵守事項)

第16条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の管理運営は、経営者自らが行うこと。

(2) 墓地等を常に清潔に保持すること。

(3) 墓地等の施設および設備が破損したときは、速やかに修理すること。

(4) 墓地等の安全管理を維持すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(工事の着手の届出)

第17条 第13条または第14条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(様式第14号)により、市長に届け出なければならない。

(工事の完了の届出および検査)

第18条 許可を受けた者は、許可に係る工事が完了したときは、その完了の日から起算して15日以内に工事完了検査申請書(様式第15号)により市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の完了検査の結果、墓地等がこの規則で定める基準および別に定める基準に適合していると認めるときは、その届出者に対し、工事完了検査通知書(様式第16号)を交付するものとする。

3 第13条の規定による許可を受けた者は、前項の工事完了検査通知書を受けた後でなければ、その許可に係る墓地等を利用者の用に供してはならない。

4 第14条の規定による許可を受けた者は、第2項の工事完了検査通知書を受けた後でなければ、他の用途に変更してはならない。

5 第1項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、工事について臨時に検査を行うことができる。

(勧告)

第19条 市長は、法またはこの規則に違反していると認めるときは、当該違反者に対し、原状回復、工事の変更または中止その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第20条 市長は、違反者が前条に規定する勧告に従わないときは、期限を定め、必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第21条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表される者に対し、その理由を通知するとともに、弁明の機会を与えるものとする。

(立入調査等)

第22条 市長は、この規則の施行に必要な限度において、経営予定者、許可を受けた者その他関係人(以下「経営予定者等」という。)に対し、必要な報告を求めるとともに、市長が指定する職員に工事区域また墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他必要な物件を調査(以下「立入調査等」という。)させることができる。

2 前項の規定により職員が工事区域等に立ち入るときは、その身分を示す証明書(様式第17号)を携帯し、経営予定者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、墓地等の経営許可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用範囲の特例)

2 この規則の施行の日の前日までに、次の各号のいずれかに該当するものについては、第14条から第23条まで(第15条を除く。)の廃止の許可に関する規定を適用する。

(1) 村中の経営する墓地

村中の名義のまま旧来の共同墓地が存続し、旧来の慣習等に従い自治会等により管理運営されているもの

(2) 個人の経営する墓地

個人が私有地に一定の区画を設けて死体または焼骨を埋葬しているもの

(3) その他墓地

その他既に死体または焼骨を埋葬しているもの

(平成21年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市墓地等の経営許可等に関する規則

平成20年10月27日 規則第41号

(平成21年1月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成20年10月27日 規則第41号
平成21年1月28日 規則第1号