○高島市農林水産物処理加工施設の設置および管理に関する条例

平成20年12月25日

条例第50号

(設置)

第1条 市の農林水産物(以下「農林水産物」という。)の付加価値を高め、特産品の開発、加工および販売を通じて農林水産業の振興を図るため、高島市農林水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 加工施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農林水産物処理加工施設

高島市マキノ町小荒路844番地1

(業務)

第3条 加工施設は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農林水産物を原料とする食品の研究、開発、加工、製造および販売に関する業務

(2) 農林水産物の生産振興に取り組む担い手の育成に関する業務

(3) 市民を対象とした農林水産物の加工による特産品開発、実習による加工技術の習得等の研修業務

(4) 加工施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用時間等)

第4条 加工施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、前条第1号に規定する業務のうち、食品の加工および製造に関する業務については、終日使用することができる。

2 加工施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、または前項に規定する休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 加工施設の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 加工施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が第3条に規定する業務を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他加工施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、加工施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、加工施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による使用時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する使用時間を変更し、または同条第2項に規定する休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金等の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成27年度の管理業務から適用する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年6月26日条例第42号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

研修室

1時間

400

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

高島市農林水産物処理加工施設の設置および管理に関する条例

平成20年12月25日 条例第50号

(平成27年7月1日施行)