○高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例
平成20年12月25日
条例第48号
高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成17年高島市条例第180号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)および浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市内における廃棄物の適正な処理および清掃に関し必要な事項を定め、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 集積所 市長が認めた家庭系廃棄物を排出する場所および市長が市の施設に設置する一般廃棄物を排出する場所をいう。
(3) 資源物 集積所に排出されたもののうち、資源として再利用できるものをいう。
(占有者等の自己処分等)
第3条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者)および事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地または建物内の一般廃棄物のうち、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物について、市が行う収集、運搬および処分に協力しなければならない。
(排出方法等)
第4条 市が行う家庭系廃棄物の収集を受けようとする者は、別に定める一般廃棄物の分別の区分および排出の方法に従って排出しなければならない。
2 高島市一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)で一般廃棄物の処分を受けようとする者は、別に定める搬入方法に従って搬入しなければならない。
3 占有者等は、次に掲げる一般廃棄物を市が行う収集に排出し、または処理施設に搬入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積または重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、または処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるもの
(集積所の管理)
第5条 集積所は、これを利用する者が適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。
(資源物の所有権)
第6条 第4条第1項の規定により排出された資源物の所有権は、市に帰属するものとする。
(資源物の収集または運搬の禁止)
第7条 市および市の委託を受けた者以外の者は、資源物を収集し、または運搬してはならない。ただし、あらかじめ市長に届け出て許可を受けた者は、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 一般廃棄物の処理手数料は、別表に定めるところによる。
2 前項に規定する手数料の徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
(手数料の減免)
第9条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項に定める手数料を減額し、または免除することができる。
(一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可)
第10条 法第7条第1項もしくは第6項または浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)
第11条 法第7条第1項もしくは第6項または浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者または当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 2,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 2,000円
(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円
2 前項の規定により徴収した手数料は、返還しない。
(命令)
第12条 市長は、第7条の規定に違反していると認めるときは、その違反者に対し、その行為を行わないようまたは集積所に戻すよう命ずることができる。
(公表)
第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その事実を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表される者に対し、その理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに申請し、粗大ごみ収集運搬処理手数料を既に納付した粗大ごみに係る当該手数料については、この条例による改正後の高島市廃棄物の処理および清掃に関する条例の規定にかかわらず、平成23年4月30日までの間は、なお従前の例による。
付則(平成24年12月20日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月28日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 区分 | 規格等 | 手数料 |
し尿処理手数料 |
|
| 18リットルにつき 220円 |
可燃性一般廃棄物処理手数料 | 指定袋により一般家庭から排出されるもの |
| 市長が別に定める額 |
指定袋により事業所から排出されるもの | 容量90リットル相当 | 1袋につき 90円 | |
容量60リットル相当 | 1袋につき 60円 | ||
容量30リットル相当 | 1袋につき 30円 | ||
環境センター搬入処理手数料 | 環境センターに直接搬入されるすべてのもの | 10kgにつき 100円 | |
粗大ごみ等収集運搬処理手数料 | 粗大ごみ(一般家庭から排出されるもので、環境センターで処理できるものに限る。) | 縦、横、高さの合計が200cm未満のもの | 1個につき 700円 |
縦、横、高さの合計が200cm以上300cm未満のもの | 1個につき 1,300円 | ||
縦、横、高さの合計が300cm以上のもの | 1個につき 1,900円 | ||
一般家庭から排出されるもの(環境センターで処理できるものに限る。ただし、陶磁器類、ガラス類その他市長が別に定めるものは、この限りでない。) | 普通自動車(最大積載量が2トンのもの) | 1台につき 22,000円 | |
貨物の運搬の用に供する軽自動車 | 1台につき 12,000円 | ||
不燃物処理場搬入手数料 | 計量機の設置された施設 |
| 10kgにつき 10円 |
計量機の設置されていない施設 | 貨物自動車 | 10kg(積載表示量)につき 10円 | |
その他車両 | 1台につき 300円 | ||
家電リサイクル法第2条第5項に定める特定家庭用機器廃棄物で、同法第9条の規定に該当しないものに係る収集運搬手数料 | 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具 |
| 1台につき 2,000円 |
備考 環境センター搬入処理手数料および不燃物処理場搬入手数料については、その重量が10kg未満の場合は10kgとし、10kgを超えて10kg未満の端数があるときは、四捨五入する。