○高島市鵜川ふれあい交流施設の管理運営に関する規則

平成20年6月27日

規則第36号

高島市鵜川ふれあい交流施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市鵜川ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例(平成20年高島市条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高島市鵜川ふれあい交流施設(以下「ふれあい交流施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第2条 条例第6条の規定による承認の申請は、あらかじめ開館時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する開館時間等変更承認申請書の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

高島市鵜川ふれあい交流施設の管理運営に関する規則

平成20年6月27日 規則第36号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成20年6月27日 規則第36号