○高島市職員希望降任制度実施規程
平成20年3月18日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自己の健康問題や家庭の事情等で降任を希望する場合において、その希望を尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「降任」とは、現に職員が任用されている職務の級より下位の職務の級に任命することをいう。
2 この訓令において「職務の級」とは、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第3条に規定する給料表に定める職務の級をいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、部長、次長、課長、主監、参事等の組織上の職に充てられた職員で、管理監督の職にある職員のうち次に掲げる者とする。
(1) 職責の増大、本人の病気等の理由により、身体的または精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護、子の養育等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の申出)
第4条 降任の希望を申し出ようとする職員は、希望降任申出書(様式第1号)により所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 所属長は、経由に際し、その職員を面接して事情、意向等について調査するとともに申出に係る事実を確認するものとする。
(降任の時期)
第6条 市長は、前条の規定により承認を決定したときは、当該承認の日以後直近の定期人事異動によりその降任に係る異動を発令するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。
(降任後の給料月額)
第7条 降任した職員の降任後の給料月額は、高島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年高島市規則第28号)第20条第2項または第3項の規定により決定するものとする。
(降任後の昇任)
第8条 降任した者は、降任を申し出た理由等が消滅したときは、希望降任理由消滅届(様式第3号)により所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条に規定する申出書の提出があったときは、その内容を調査し、申し出た理由等が消滅したと認めるときは、昇任等についてその職員の意向を踏まえ、別に定める基準により実施するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の希望降任に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成20年3月18日から施行する。
付則(平成22年9月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。