○高島市人権施策推進本部設置要綱
平成20年8月1日
告示第139号
(設置)
第1条 高島市人権の実現を目指す条例(平成20年高島市条例第1号)第3条に規定する人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、高島市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権施策の推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) 人権施策の推進に係る総合調整および進行管理に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) その他人権施策を推進するために必要な事項
(構成)
第3条 推進本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 本部長は、推進本部の事務を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に推進本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 推進本部に、会議に付すべき事項を調査および検討するため、検討部会を置く。
2 検討部会は、市民生活部人権施策課長および本部員がそれぞれ指名する者をもって組織する。
3 検討部会は、市民生活部人権施策課長が招集し、同課長がその議長となる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、市民生活部人権施策課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
制定文 抄
平成20年8月1日から適用する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 |
議会事務局長 | |
総務部長 | |
政策部長 | |
市民生活部長 | |
健康福祉部長 | |
子ども未来部長 | |
農林水産部長 | |
商工観光部長 | |
都市整備部長 | |
教育総務部長 | |
教育指導部長 | |
消防長 | |
高島市民病院事務部長 | |
会計管理者 | |
監査委員事務局長 | |
公平委員会事務局長 | |
農業委員会事務局長 | |
マキノ支所長 | |
今津支所長 | |
朽木支所長 | |
安曇川支所長 | |
高島支所長 | |
市民協働課長 |