○高島市生産森林組合検査規則

平成20年9月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条の規定により生産森林組合に対して市長が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、市の関係職員のうちから市長が指名する。

2 検査員は、検査に際しては、生産森林組合検査員証(別記様式)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の場所)

第3条 検査は、生産森林組合の事務所、事業場その他検査の目的を達するために必要な場所において行う。

(検査の範囲)

第4条 検査は、検査の日の属する事業年度における業務または会計の状況について行う。ただし、必要があると認めるときは、過年度における業務または会計の状況についても検査を行うものとする。

(検査の要領)

第5条 検査は、生産森林組合の業務または会計について、物件、帳簿、証拠書類その他の業務記録等を検査し、法令、定款等に違反する事項の有無、財産管理の当否、業務執行の適否等を明らかにするものとする。

(検査実施の通知)

第6条 市長は、あらかじめ通知して検査を行う場合は、その検査の対象となる生産森林組合の代表者に対して次に掲げる事項を記した書面により通知するものとする。

(1) 検査の日時

(2) 検査の場所

(3) 検査員の職および氏名

(4) その他必要な事項

(検査の立会)

第7条 検査には生産森林組合の理事、参事その他の責任者および監事1人以上が立ち会わなければならない。

(組合員に対する説明等の要求)

第8条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、生産森林組合の組合員、退職した役員もしくは職員または取引先に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。

(検査の執行)

第9条 検査は、生産森林組合の執務時間内に行うものとする。ただし、検査場所の責任者の承諾を得たときは、執務時間外においても行うことができる。

(検査の中止)

第10条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 第7条に規定する者が検査に立ち会えないとき。

(2) 検査すべき帳簿または書類の大部分が検査の場所に現存せず、かつ、直ちにこれを整えさせることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿または書類の記載が著しく不備のため、業務または会計の状況を知ることができないとき。

(4) 前3号のほか検査の実施が困難であると認めるとき。

2 前項第1号から第3号までの理由により検査を中止したときは、検査員は1月以内に検査日を指定し、再検査をしなければならない。

(検査終了後の措置)

第11条 検査員は、検査を終了したときは、第7条に規定する者に対して検査により明らかになった事項について講評を行うものとする。

2 市長は、検査の結果、改善または整備を要する事項があるときは、検査指示書を作成し、その生産森林組合に交付するものとする。

3 前項の規定により検査指示書を交付された生産森林組合は、当該検査指示書に記載された改善または整備を要する事項に係る今後の措置または方針について、市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市生産森林組合検査規則

平成20年9月1日 規則第39号

(平成20年9月1日施行)