○高島市不燃物処理場の管理運営に関する規則

平成20年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市一般廃棄物処理施設の設置および管理に関する条例(平成20年高島市条例第18号)第3条の規定に基づき、不燃物処理場(以下「処理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「不燃物」とは、市民の日常生活により発生した廃棄物のうち、陶磁器類、ガラス類、瓦その他これに類するものをいう。

(使用時間等)

第3条 処理場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 処理場の休場日は、別表第1のとおりとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、または前項に規定する休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。

(処理場の休止)

第4条 市長は、処理場がその処理能力を超えたとき、または改修等により使用ができないときは、その使用を休止するものとする。

2 前項の規定により処理場の使用を休止するときは、市長は、これを公示しなければならない。

(使用対象者)

第5条 処理場を使用できる者は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 処理場を使用しようとする者は、使用する時までに、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、最大積載量が2トン以上の車両で直接搬入しようとする者は、搬入予定日の5日前(この場合において、5日前までの申請期間の算定については、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年1月3日までの日を除くものとする。)までに申請をしなければならない。

2 市長は、前項ただし書の申請を受けたときは、現地確認によりその内容を審査し、支障がないと認めたときは使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、最大積載量が2トン未満の車両で直接搬入しようとする者の申請を受けたときは、搬入時に内容の確認をすることで使用許可書の交付に代えるものとする。

(使用の制限)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないものとする。

(1) 処理場の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 処理場の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 処理場を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他処理場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が利用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が職員の指示に従わないとき。

(所掌事務)

第9条 処理場の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 処理場の使用許可に関すること。

(2) 処理場の整備および維持管理に関すること。

(3) その他処理場の管理運営に関すること。

(遵守事項)

第10条 第6条の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書に記載した不燃物以外の物を持ち込まないこと。

(2) 職員の指示に従い、所定の場所に廃棄すること。

(3) その他処理場の管理運営上、指示する事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、処理場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高島横山一般廃棄物最終処分場の管理運営に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高島横山一般廃棄物最終処分場の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第103号)

(2) 今津環境クリーンセンター運営管理に関する規則(平成17年高島市規則第104号)

(3) 新旭不燃物処分場の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第105号)

(4) 新旭旧可燃性ごみ焼却場の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第106号)

(5) 朽木一般廃棄物最終処分場の運営管理に関する規則(平成17年高島市規則第108号)

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

休場日

マキノ不燃物処理場

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

今津不燃物処理場

(1) 火曜日、木曜日、土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

朽木不燃物処理場

(1) 土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

安曇川不燃物処理場

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

高島横山不燃物処理場

(1) 月曜日、水曜日、木曜日、土曜日および日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

高島拝戸不燃物処理場

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

新旭饗庭不燃物処理場

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

新旭新庄不燃物処理場

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第5条関係)

名称

使用対象者

マキノ不燃物処理場

合併前のマキノ町の区域に住所を有する者

今津不燃物処理場

合併前の今津町の区域に住所を有する者

朽木不燃物処理場

合併前の朽木村の区域に住所を有する者

安曇川不燃物処理場

合併前の安曇川町の区域に住所を有する者

高島横山不燃物処理場

合併前の高島町の区域に住所を有する者

高島拝戸不燃物処理場

新旭饗庭不燃物処理場

合併前の新旭町の区域に住所を有する者

新旭新庄不燃物処理場

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高島市不燃物処理場の管理運営に関する規則

平成20年4月1日 規則第35号

(平成30年2月1日施行)