○高島市林道管理規則
平成20年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が管理する林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、市が整備した民有林林道台帳に登載された路線をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、市長とする。
(維持管理)
第4条 市長は、林道を常時良好な状態に保つよう維持し、または修繕し、通行に支障のないよう努めるものとする。
(標識等の設置)
第5条 市長は、林道の構造および機能の保全ならびに交通の安全確保を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。
(通行の禁止または制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、林道の構造および機能を保全し、もしくは交通の危険を防止するため、通行を禁止し、または制限することができる。この場合において、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠損その他の理由により、通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事の施工のため、通行が困難であると認められるとき。
(3) 豪雨その他の異常な自然現象によって、通行が危険であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、または積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
(災害発生時の報告)
第7条 市長は、林道が災害等の発生により破損等の被害を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、その状況を関係機関に報告するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第8条 何人も、次の掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、または汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、または林道の構造および通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第9条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 林業経営者等が使用するとき。
(2) 非常災害のために使用するとき。
(3) 単に交通のために使用するとき。
(1) 使用目的
(2) 使用の場所または区間
(3) 使用期間
(4) 使用の方法または形態
(5) 現場責任者
3 市長は、第1項に規定する許可をする場合は、林道の管理上必要な限度において条件を付すことができる。
(1) 林道使用者が、この規則に違反したとき。
(2) 林道の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(原状回復)
第11条 林道使用者は、林道の使用許可期間が満了したとき、または林道の使用を廃止したときは、速やかに設置した施設等を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が林道の管理上有益かつ支障がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 林道使用者は、故意または過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。