○高島市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成20年7月10日

告示第129号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、高島市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) マスタープランの策定に係る検討および協議に関すること。

(2) マスタープランの策定に係る調査および研究に関すること。

(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 高島市都市計画審議会委員 1人

(3) 関係団体の役員 2人

(4) 関係行政機関の職員 1人

(5) 一般公募による者 2人

(6) その他市長が必要と認める者 若干人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、マスタープランが策定されるまでの間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員の半数以上の者が会議に付議すべき事項を示して会議の招集を請求したときは、委員長は、会議を招集しなければならない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要に応じ、委員会に部会を置き、その所掌事項を分掌させることができる。

2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 部会長は、委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、土木交通部交通景観政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

制定文 抄

平成20年7月10日から適用する。

高島市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成20年7月10日 告示第129号

(平成20年7月10日施行)