○高島市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免の取扱要綱

平成20年7月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市国民健康保険税条例(平成17年高島市条例第311号。以下「条例」という。)第26条第1項第2号に規定する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者 条例第26条第1項第2号に規定する者をいう。

(2) 軽減を受けない世帯 条例第23条各号に規定する世帯のいずれにも該当しない世帯をいう。

(3) 2割軽減世帯 条例第23条第3号の規定に該当する世帯をいう。

(4) 5割軽減世帯 条例第23条第2号の規定に該当する世帯をいう。

(5) 7割軽減世帯 条例第23条第1号の規定に該当する世帯をいう。

(6) 特定世帯 条例第5条の2第1号に規定する特定世帯をいう。

(7) 特定継続世帯 条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯をいう。

(減免の対象)

第3条 保険税の減免の対象は、旧被扶養者が属する世帯の保険税のうち、旧被扶養者につき算定した所得割額および被保険者均等割額ならびに世帯別平等割額とする。

(減免の適用)

第4条 保険税の減免は、減免の事由が生じた日以後最初に到来する納期に係る保険税から適用する。

2 転入により高島市国民健康保険の資格を取得した旧被扶養者における条例第26条第2号に規定する資格取得日は、その者が転入前に国民健康保険の資格を取得した日を適用する。

(軽減を受けない世帯の減免額)

第5条 軽減を受けない世帯の保険税の減免の額は、次表の区分に応じ、それぞれ同表の減額の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

区分

適用範囲

減額の割合

減免期間

所得割額

旧被扶養者

10分の10

当分の間

被保険者均等割額

旧被扶養者

10分の5

資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

世帯別平等割額

旧被扶養者のみで構成される世帯(ただし、特定世帯および特定継続世帯を除く。)

10分の5

旧被扶養者のみで構成される世帯のうち特定継続世帯

特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割10分の2.5軽減前の額の10分の2.5

(2割軽減世帯の減免額)

第6条 2割軽減世帯の保険税の減免の額は、次表の区分に応じ、それぞれ同表の減額の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

区分

適用範囲

減額の割合

減免期間

所得割額

旧被扶養者

10分の10

当分の間

被保険者均等割額

旧被扶養者

条例第23条第3号による減額前の額の10分の3

資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

世帯別平等割額

旧被扶養者のみで構成される世帯(ただし、特定世帯および特定継続世帯を除く。)

条例第23条第3号による減額前の額の10分の3

旧被扶養者のみで構成される世帯のうち特定継続世帯

特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割10分の2.5軽減および条例第23条第3号による減額前の額の10分の1

(5割軽減世帯および7割軽減世帯の減免額)

第7条 5割軽減世帯および7割軽減世帯の保険税の減免の額は、次表の区分に応じ、それぞれ同表の減額の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

区分

適用範囲

減額の割合

減免期間

所得割額

旧被扶養者

10分の10

当分の間

(減免の申請)

第8条 条例第26条第2項の規定による申請書に添付する減免を受けようとする事由を証明する書類は、次のとおりとする。

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに高島市国民健康保険の被保険者となった場合 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書

(2) 転入により高島市国民健康保険の資格を取得した旧被扶養者 転入前の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票

2 条例第26条第2項の規定による申請を行った場合において、その者が翌年度も引き続き減免の対象となる場合は、その申請をもって、当該翌年度の申請があったものとみなす。

(減免申請の審査)

第9条 市長は、旧被扶養者に係る条例第26条第2項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにその者に係る保険税について減免の措置を講じるものとする。

(旧被扶養者異動連絡票の交付)

第10条 旧被扶養者が転出する場合には、その者に旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を交付するものとする。

制定文 抄

平成20年7月1日から適用する。

改正文(平成25年6月28日告示第105号)

平成25年7月1日から適用する。

改正文(平成28年3月29日告示第42号)

平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第134号)

この告示による改正後の高島市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免の取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

画像

高島市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免の取扱要綱

平成20年7月1日 告示第128号

(平成31年4月1日施行)