○高島市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成20年6月9日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、緊急に保護が必要な高齢者を一時的に高齢者福祉施設に入所させる高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を行うことにより、高齢者およびその家族の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 虐待、放置、徘徊により一時的に保護が必要な者

(2) ひとり暮らしで、身体上または精神上の障害のため日常生活を営むことに支障があり、一時的に保護が必要な者

(3) 前2号に掲げる者のほか、緊急やむを得ないと市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき、医療機関等に入院させるべき者

(2) 医療機関で医療を受ける必要があると認められる者

(事業の実施)

第3条 市長は、事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施団体」という。)に委託するものとする。

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、1回につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する書類のほか、健康診断書の提出を求めることができる。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者およびその家族の状況を調査し、事業実施団体と調整のうえ利用の可否を決定するとともに、その結果を高齢者緊急一時保護事業決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、その写しを事業実施団体に送付するものとする。

(事業の中止)

第7条 市長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し、事業を中止することができる。

(1) 第2条第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用者負担)

第8条 事業の利用者は、事業の実施に要する費用のうち、その人件費の一部および原材料費等の実費に相当する額を利用者負担金として、事業実施団体に納付しなければならない。ただし、事業の利用者が生活保護世帯に属する者であるときは、市長は、利用者負担金を減額し、または免除することができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成24年2月24日告示第11号)

平成24年4月1日から施行する。

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高島市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成20年6月9日 告示第117号

(平成24年4月1日施行)