○高島市食育推進協議会設置要綱
平成20年6月1日
告示第115号
(設置)
第1条 本市における食育に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、高島市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議および検討する。
(1) 食育に関わる情報の共有に関すること。
(2) 食育推進事業の具体的な方策に関すること。
(3) 食育推進計画に関すること。
(4) その他食育の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が選任する。
(1) 学識経験者
(2) 健康、教育および産業分野の関係者
(3) 食育の推進に関する団体の関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会に、会長および副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 協議会には、必要に応じて部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。
制定文 抄
平成20年6月1日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第54号)抄
平成27年4月1日から施行する。