○高島市行財政改革推進本部設置要綱
平成20年6月1日
告示第87号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的な行財政運営の確立と行財政改革の継続的かつ組織的な推進を図るため、高島市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 本部長は、推進本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行財政改革にかかる計画の策定ならびにその推進に関すること。
(2) 行財政の制度および運営の改善に関すること。
(3) 公共サービスにおける行政の役割および市民、事業者、行政等の協働に関すること。
(4) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(本部会議)
第4条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(行財政改革推進ワーキンググループ)
第5条 行財政改革に係る専門的事項の調査研究、検討等を行わせるため、推進本部に行財政改革推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くことができる。
2 ワーキンググループは、総務部長が指名する者をもって組織する。
3 ワーキンググループは、推進本部が指示する事項について調査研究、検討等を行い、その結果を本部会議において報告する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務部行財政管理局において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
制定文 抄
平成20年6月1日から適用する。
改正文(平成21年3月31日告示第48号)抄
平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
役職 | 職名 |
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 教育長 |
本部員 | 議会事務局長 |
〃 | 総務部長 |
〃 | 政策部長 |
〃 | 市民生活部長 |
〃 | 環境部長 |
〃 | 健康福祉部長 |
〃 | 子ども未来部長 |
〃 | 農林水産部長 |
〃 | 商工観光部長 |
〃 | 都市整備部長 |
〃 | 会計管理者 |
〃 | 消防長 |
〃 | 高島市民病院事務部長 |
〃 | 危機管理監 |
〃 | 教育委員会事務局教育総務部長 |
〃 | 教育委員会事務局スポーツ振興部長 |
〃 | 教育委員会事務局教育指導部長 |
〃 | 総務部人事課長 |