○高島市建設工事等指名競争入札参加者の格付および選定基準

平成20年4月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事の適正な施工の確保と公正な発注を行うため、市が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)についての契約に係る指名競争入札に参加する者の選定に関して必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。

2 この告示において「市内業者」とは、市内に本店、支店、営業所等を有する者をいう。

(指名競争入札参加資格者)

第3条 格付および選定の対象となる業者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第3条の規定により許可を受けた者

(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者

(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(4) 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(5) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により1級建築士事務所または2級建築士事務所の登録を受けた者

(7) 前各号に定める者に準ずると市長が認める者であって、市長の定める期間内に入札参加資格審査申請書を提出した者

(格付)

第4条 市長は、指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)を選定するため、建設工事のうち土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気設備工事、給排水冷暖房工事および造園工事の業種に格付区分を設け、市内の当該土木一式工事等の有資格者について、格付を行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、格付を行わないことができる。

2 市外業者および前項の土木一式工事等以外の業者の格付については、別に定める。

(格付区分等)

第5条 前条に規定する格付区分および当該格付区分ごとの発注の標準となる請負工事の設計金額(以下「請負工事標準額」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 格付は、滋賀県建設工事等指名競争入札参加者の格付および選定基準第4条の規定により算定された工事区分ごとの審査事項評点数(以下「県の総合点数」という。)に市の主観点数を加算した総合評点および別表第2に定める格付区分別有資格技術者基準により決定する。ただし、県の総合点数が算定されていない場合は、法第27条の23の規定による経営事項審査により算定された工事区分ごとの総合評点を総合点数とする。

3 前項の規定により格付を行う場合において、格付区分別業者数が著しく多数もしくは少数である場合は、第1項の規定にかかわらず格付区分を変更し、または設けないことができるものとする。

4 格付区分が土木一式工事または建築一式工事のA区分の対象となる者は、法第15条に規定する特定建設業の許可を有していなければならない。

(格付の期間)

第6条 格付の有効期間は、毎年5月1日から翌年の4月30日までとする。

(格付の特例)

第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる格付区分に格付けする。

(1) 新規に入札参加資格を有することとなる者 対象となる格付区分の1区分下位の格付区分

(2) 直前の格付区分より2区分以上の上位の格付区分の対象となる者 直前の格付区分の1区分上位の格付区分

(3) 工事成績が良好と認められない等の理由により高島市建設工事等契約審査会が不適当と認めた者 直前の格付区分の1区分下位の格付区分

(4) 直前の格付区分より2区分以上の下位の格付区分の対象となる者で、格付時において指名停止を受けていない者 直前の格付区分の1区分下位の格付区分

(指名業者の選定)

第8条 指名業者の選定は、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。

(1) 指名回数の均等確保

(2) 契約しようとする工事等の施工実績

(3) 業者の施工能力、経営状態等による工事施工の確実性

2 前項の規定により選定した業者が少数であるときその他特に必要があるときは、格付区分の上位または下位の区分から業者を選定することができる。ただし、格付区分の下位の区分から選定する場合は、施工能力があると認められる業者に限る。

3 公共下水道接続工事における指名業者の指定については、高島市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年高島市規則第157号)第3条の規定により指定された者とする。

(緊急または特殊工事等)

第9条 前条の規定にかかわらず、特に緊急を要する工事または特殊な技術、機械を必要とする工事等については、別に定める方法により業者を選定することができる。

(共同企業体の構成基準)

第10条 共同企業体の構成基準については、別に定める。

制定文 抄

平成20年5月1日から適用する。

改正文(平成21年5月1日告示第159号)

平成21年5月1日から適用する。

改正文(平成22年4月30日告示第86号)

平成22年5月1日から適用する。

改正文(平成28年4月28日告示第71号)

平成28年5月1日から施行する。

改正文(平成29年4月28日告示第60号)

平成29年5月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

格付区分および請負工事標準額

(1) 土木一式工事

区分

請負工事標準額

A

50,000,000円以上

B

20,000,000円以上50,000,000円未満

C

7,000,000円以上20,000,000円未満

D

3,000,000円以上7,000,000円未満

E

3,000,000円未満

(2) 建築一式工事

区分

請負工事標準額

A

50,000,000円以上

B

20,000,000円以上50,000,000円未満

C

7,000,000円以上20,000,000円未満

D

7,000,000円未満

(3) 舗装工事

区分

請負工事標準額

A

13,000,000円以上

B

5,000,000円以上13,000,000円未満

C

5,000,000円未満

(4) 電気設備工事

区分

請負工事標準額

A

13,000,000円以上

B

3,000,000円以上13,000,000円未満

C

3,000,000円未満

(5) 給排水冷暖房工事

区分

請負工事標準額

A

13,000,000円以上

B

3,000,000円以上13,000,000円未満

C

3,000,000円未満

(6) 造園工事

区分

請負工事標準額

A

25,000,000円以上

B

5,000,000円以上25,000,000円未満

C

5,000,000円未満

別表第2(第5条関係)

格付区分別有資格技術者基準

(1) 土木一式工事

区分

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

2人以上

3人以上

B

1人以上

2人以上

C

2人以上

D

1人以上

E

(2) 建築一式工事

区分

1級建築士または監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

2人以上

2人以上

B

1人以上

1人以上

C

1人以上

D

(3) 舗装工事

区分

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

1人以上

2人以上

B

2人以上

C

(4) 電気設備工事

区分

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

1人以上

2人以上

B

2人以上

C

(5) 給排水冷暖房工事

区分

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

1人以上

2人以上

B

1人以上

C

(6) 造園工事

区分

監理技術者資格者証保有者

左記以外の主任技術者有資格者

A

1人以上

2人以上

B

1人以上

C

備考

1 有資格技術者については、その業者(支店、営業所等については、当該支店、営業所等)において資格を有する代表者もしくは常時雇用している者とする。

2 資格については、当該資格と同等もしくは同等以上の法定技術者も含むものとする。

3 主任技術者有資格者については、1級1人につき2級2人に換算することができる。

高島市建設工事等指名競争入札参加者の格付および選定基準

平成20年4月28日 告示第73号

(平成29年5月1日施行)