○高島市鵜川ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例
平成20年6月27日
条例第36号
高島市鵜川ふれあい交流施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第202号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 販路拡大による生産農家の栽培意識の高揚および地域農産物の生産拡大を基軸とした地域の農産物等の情報発信を図り、もって農家の所得の向上を目指した新しい形の農業を創造する施設として高島市鵜川ふれあい交流施設(以下「ふれあい交流施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 ふれあい交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
うかわファームマート | 高島市鵜川817番地1 |
(業務)
第3条 ふれあい交流施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農産物の直接販売に関すること。
(2) 農業特産品の展示販売に関すること。
(3) 農産物および農業特産品の販売促進に関すること。
(4) 農業特産品の開発に関すること。
(5) 地域の農産物の情報発信に関すること。
(6) ふれあい交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 ふれあい交流施設の開館時間は、5月から10月までの間は、午前9時から午後5時までとし、11月から翌年の4月までの間は、午前9時から午後4時までとする。
2 ふれあい交流施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ふれあい交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) ふれあい交流施設の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(納付金)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から第5条に規定する業務に伴う収入の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成24年10月1日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成25年度の管理業務から適用する。