○高島市若者定住促進条例

平成20年6月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市における若者の定住を促進し、または本市へ人材を誘致すること(以下「若者の定住促進等」という。)について、基本理念を定め、その実効性を高めるための方針と施策の推進を図ることにより、活力に満ちた持続的な地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 年齢15歳以上40歳未満の者をいう。

(2) 定住 永住を前提として市の住民基本台帳に登録し、かつ、生活および活動の拠点が市にあることをいう。

(3) 市民等 市民および自治会等をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(5) 起業 市内において新たに事業を始めることをいう。

(基本理念)

第3条 若者の定住促進等は、自立と協働による地域の運営、地域の課題達成および持続的な地域社会の形成に資する目的で行われるものとする。

2 若者の定住促進等は、人口の定着、地域産業の振興、子育てに適した環境づくり、自然と調和した環境の保全および向上、地域資源の有効活用ならびに潤いと活力ある地域社会の形成に配慮して行われなければならない。

3 若者の定住促進等は、市、市民等および事業者の相互の理解と協力により行われるものとする。

(重点的事業)

第4条 市長は、前条の基本理念に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 多分野が連携する横断的施策の推進

(2) 住宅確保の支援

(3) 就労および起業ならびに社会参加の支援

(4) 子育て環境の向上対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、定住を促進する施策

2 市は、前項の施策を促進するに当たっては、必要な予算措置その他定住に関する重点的な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市長は、若者の定住促進等の施策を広く市民に公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第8号)

この条例は、平成29年3月31日から施行する。

高島市若者定住促進条例

平成20年6月27日 条例第29号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成20年6月27日 条例第29号
平成24年3月29日 条例第11号
平成29年3月30日 条例第8号