○高島市国民健康保険人間ドック等費用助成金交付要綱
平成20年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、高島市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックまたは脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、生活習慣病等の予防および疾病の早期発見を図り、被保険者の健康増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 人間ドック等の受診時において被保険者であること。
(2) 人間ドック等を受診しようとする日の属する年度末において、40歳以上75歳未満であること。
(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者であること。
(4) 人間ドック等の検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を、市が健康管理の指導等に活用することについて承諾していること。
(5) 高島市国民健康保険が実施する特定健康診査および市が実施する人間ドック等の受診費用に含まれているがん検診を受診していないこと。
(6) 他の医療保険から人間ドック等助成金等を受けない者であること。
(助成金の交付対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる費用は、人間ドック等の受診に要した費用(以下「受診費用」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、受診費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、2万円を限度とし、人間ドックおよび脳ドックを受診した場合においても同様とする。
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、1年度につき1回限りとする。
(検査項目)
第5条 助成金の対象となる検査項目は、次に掲げるものとする。
(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第3号から第9号までに規定する検査項目を全て含むもの
(2) 前号と同時に実施される追加項目検査
(受診の届出)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険人間ドック受診届出書(様式第1号)を別に定める日(以下「指定日」という。)までに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が人間ドック等業務に係る委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で人間ドック等を受診する場合は、届出を要しない。
(助成金の交付申請)
第7条 申請者は、人間ドック等を受診したときは、国民健康保険人間ドック等費用助成金交付申請書(様式第2号)に医療機関の領収書および結果報告書の写しを添えて、指定日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに交付決定者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成23年4月1日告示第28号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年3月19日告示第38号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和5年2月16日告示第36号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月25日告示第47号)抄
令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月2日告示第189号)
(施行日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。