○高島市放課後児童クラブ利用児童通所支援事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、通学区域内に放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)がない地域の小学生に対し、隣接するクラブへの通所支援事業(以下「通所支援事業」という。)を実施することにより、その児童および保護者の負担を軽減し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業の主体)

第2条 通所支援事業の実施主体は、高島市とする。

(事業の内容)

第3条 通所支援事業の内容は、第4条に規定する対象児童をその児童が通学する学校からクラブまでの経路(片道)を自動車の運行により通所支援するものとする。

2 通所支援事業の実施日および実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までの各曜日(学校の休業日は除く。)

(2) 実施時間 別に定める時間

(対象児童)

第4条 通所支援事業を利用できる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) マキノ町管内

マキノ東小学校、マキノ南小学校またはマキノ北小学校に通学する児童であって、くれよんクラブに通所する児童

(2) 安曇川町管内

広瀬小学校または青柳小学校に通学する児童であって、安曇学童クラブコロポックルまたははこぶね学童クラブこひつじに通所する児童

(利用の申請)

第5条 通所支援事業を利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用児童通所支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、放課後児童クラブ利用児童通所支援事業利用決定書(様式第2号)により、その申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、放課後児童クラブ利用児童通所支援事業(異動・廃止)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(2) 対象児童およびその保護者の住所または氏名に変更が生じたとき。

(3) 通所支援事業の利用を止めようとするとき。

制定文 抄

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成22年10月28日告示第143号)

平成22年11月1日から適用する。

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高島市放課後児童クラブ利用児童通所支援事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第54号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第54号
平成22年10月28日 告示第143号