○高島市避難行動要支援者地域助け合い制度実施要綱
平成20年3月25日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、障害者、高齢者等が災害時に迅速かつ安全に避難することができるよう、その支援体制を整備することにより、地域における共助の伸展に資することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 次に掲げる者のうち、市の避難行動要支援者登録台帳(様式第1号)に登録した者または避難行動について避難支援等関係者の支援の必要性が見込まれる者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の肢体不自由1級または2級、視覚障害1級または2級、聴覚障害2級および呼吸器機能障害1級に該当する者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がAと判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級または2級に該当する者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護状態区分または要支援状態区分のいずれかに該当する者
オ 75歳以上の単身で生活する者
カ その他市長が必要と認める者
(2) 避難支援等関係者 避難行動要支援者が居住する区域の区長または自治会長、その地域を担当する民生委員児童委員その他避難行動要支援者の避難等を支援する団体または個人をいう。
(3) 支援者 避難行動要支援者の避難等の支援に当たる個人または団体をいう。
(4) 登録台帳 避難行動要支援者の申請に基づき作成された避難行動要支援者登録台帳(様式第1号)およびその抄本をいう。
2 市長は、前項に規定する登録の促進を図るため、避難支援等関係者との連絡調整および協力体制を確保しなければならない。
3 市長は、この制度の周知に努めなければならない。
(避難行動要支援者の努力目標)
第4条 避難行動要支援者は、支援者、避難支援等関係者および地域の住民との間に良好な関係を保つよう努めるものとする。
2 避難行動要支援者は、災害時においては、自発的な避難を心掛けるとともに、支援者および避難支援等関係者による支援が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(避難支援等関係者ならびに支援者の責務)
第5条 支援者および避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対する支援を迅速かつ円滑に実施できるよう、地域における支援体制の確保に努めるものとする。
(支援の内容)
第6条 支援者および避難支援等関係者が避難行動要支援者に対して行う支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時における安否確認、情報伝達、避難誘導および救出活動
(2) 前号の活動を容易にするために行う日常生活における声掛け、相談等
(守秘義務)
第7条 市、支援者および避難支援等関係者(以下「情報共有者」という。)は、この告示の目的以外に登録台帳を利用してはならない。
2 情報共有者は、登録台帳に記載された個人情報および避難行動要支援者の支援に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
3 情報共有者は、登録台帳を厳重に保管する責任を負う。
(登録の申請)
第8条 登録台帳に登録しようとする者は、支援に必要となる住所、氏名その他の個人情報を情報共有者に提供することに同意したうえで、避難行動要支援者登録申請書(様式第2号)により市長に登録の申請を行うものとする。
(支援者の決定)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、避難支援等関係者に当該申請書を送付し、支援者の決定について協力を依頼するものとする。
2 避難支援等関係者は、前項の依頼を受けたときは、相互に協力して地域住民の中から個人の支援者2人を選定し、当該支援者の了解を得たうえで市長に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により支援者2人を確保できない場合は、これを1人とすることができる。
3 避難支援等関係者は、前項ただし書の規定による支援者の確保ができない場合は、区または自治会もしくは地域住民が地域の防災力向上のために組織する自主防災組織等の団体を支援者として選定することができる。
2 市長は、災害の発生に備え、避難行動要支援者登録台帳(抄本)(様式第3号)を作成し、支援者および避難支援等関係者に交付する。
3 避難行動要支援者登録台帳(様式第1号)は、電子媒体により作成することができる。
(調査)
第11条 市長は、避難行動要支援者を把握するため、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)第11条第2項第7号の規定に基づき、市が保有する個人情報から避難行動要支援者を抽出し、市の関係部署において情報を共有するとともに、当該避難行動要支援者に対して台帳への登録の照会を行うことができる。
2 市長は、避難支援等関係者のほか福祉関係者の協力を得て、第8条に規定する申請書の内容を調査することができるものとする。
(登録事項の開示および変更)
第12条 避難行動要支援者は、市長に対していつでも自己に関する登録事項の開示を求めることができる。
2 避難行動要支援者は、台帳に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。
3 市長は、台帳に記載された事項に変更が生じたときは、台帳を修正するとともに、支援者および避難支援等関係者に修正した抄本を送付するものとする。
(その他)
第13条 この告示の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成22年3月9日告示第27号)抄
平成22年3月31日から適用する。