○高島市良知館の管理運営に関する規則

平成20年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市良知館の設置および管理に関する条例(平成19年高島市条例第56号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高島市良知館(以下「良知館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 良知館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(入館の制限)

第3条 教育委員会(指定管理者に良知館の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 良知館の施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他教育委員会の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第4条 良知館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 良知館の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、館内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。

(5) その他教育委員会が指示する事項

(損壊等の届出)

第5条 条例第4条第1項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第6条 条例第5条の規定により市長が条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理業務を行わせる場合は、第2条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第7条 前条に規定する承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

高島市良知館の管理運営に関する規則

平成20年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)