○高島市建設工事総合評価委員会運営要領
平成20年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市建設工事に係る総合評価方式実施要領(平成20年高島市告示第37号。以下「実施要領」という。)第5条の規定により設置する高島市建設工事総合評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 落札者決定基準の作成に関すること。
(2) 技術提案書の審査および評価に関すること。
(3) 評価結果の報告に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、総務部長および市長が任命する職員または市長が委嘱する専門的知識を有する者をもって組織する。
2 委員の数は、5人以内とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に実施要領第4条に規定する学識経験者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。