○高島市人権施策推進審議会規則
平成20年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市人権の実現を目指す条例(平成20年高島市条例第1号)第9条第7項の規定に基づき、高島市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 会議は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者に対して会議への出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。