○高島市赤坂平家族旅行村ビラデスト今津の設置および管理に関する条例

平成19年12月27日

条例第65号

高島市赤坂平自然体験交流施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第242号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな緑の山々と美しい景観のなかで、訪れた人々が自然に溶け込み、触れ合いながら野外活動の実践と体験を通じて健康増進と交流を深めることにより地域の活性化を図るため、高島市赤坂平家族旅行村ビラデスト今津(以下「ビラデスト今津」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 ビラデスト今津の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤坂平家族旅行村ビラデスト今津

高島市今津町深清水2405番地1

(施設)

第3条 ビラデスト今津の主な施設の名称および種別は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第4条 ビラデスト今津は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ビラデスト今津の施設および設備(以下「施設等」という。)の提供に関する業務

(2) 観光情報の発信と観光振興を図るための各種行事の実施に関する業務

(3) 地域交流と観光レクリェーションの場の提供に関する業務

(4) その他ビラデスト今津の設置の目的を達成するために必要な業務

(開村時間等)

第5条 ビラデスト今津の開村時間は、宿泊施設およびその関連施設を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 ビラデスト今津の開村期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開村時間を変更し、または前項に規定する開村期間を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) ビラデスト今津における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ビラデスト今津の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 施設等または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設等がビラデスト今津の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他ビラデスト今津の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、ビラデスト今津の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2から別表第6までに定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設等の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、別に定めるものを除き、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、ビラデスト今津の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 承認に係る施設等が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ビラデスト今津の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による開村時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開村時間を変更し、または同条第2項に規定する開村期間を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者にビラデスト今津の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2から別表第6までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、別に定めるものを除き、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに高島市赤坂平自然体験交流施設の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者にビラデスト今津の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成25年度の管理業務から適用する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

種別

緑地等利用施設

中央管理棟

生産物直売所

簡易宿泊施設

屋外調理施設

バーベキューサイト

炊事棟

野外運動施設

多目的運動広場

緑地広場

テニスコート

パターゴルフ場

体験交流促進施設

体験交流センター

森のふしぎ館

観光レクリェーション施設

オートキャンプ施設

多目的広場

野外活動施設

きのこの館

一般キャンプ施設

シャワー棟

別表第2(第7条、第13条関係)

ビラデスト今津入村料

(単位:円)

区分

単位

金額

6歳以上の者

1人

400

備考 6歳以上の者には、就学前児を含まない。

別表第3(第7条、第13条関係)

緑地等利用施設使用料

(1) 簡易宿泊施設使用料

(単位:円)

区分

使用料

ロッジ

宿泊

午後2時から翌日の午前10時まで

1棟1泊につき 27,000

日帰り

1棟1時間につき 1,600

みのりの館

宿泊

午後2時から翌日の午前10時まで

1棟1泊につき 33,000

16人以上1人1泊につき 2,200

日帰り

1棟1時間につき 1,100

備考

1 宿泊の予約の申込みがあった場合は、使用料の一部(以下「予約金」という。)として1棟につき5,000円を徴収することができる。この場合において、使用者が使用日の前日から起算して10日前までに予約の取消しを申し出たときは、納付した予約金から必要経費を差し引いて還付する。

2 みのりの館の使用については、原則として15人以上で使用するものに限る。

3 宿泊による簡易宿泊施設の使用について、この表に定める使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき日帰りの使用料の額を加算して徴収する。

4 日帰りの使用料は、2泊以上継続して滞在する場合は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は、徴収しない。

5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(2) 屋外調理施設使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

バーベキューサイト

1サイト1時間

1,100

炊事棟

1回

2,200

備考

1 バーベキューサイトの使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 炊事棟の使用料は、炊事棟を占有して使用する場合に限り徴収する。

(3) 野外運動施設使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

多目的運動広場

広場

1時間

1,100

電源

1か所1時間

600

緑地広場

広場

1時間

300

電源

1か所1時間

600

テニスコート

1面1時間

1,100

パターゴルフ場

1人1ラウンド(18ホール)

900

備考

1 多目的運動広場および緑地広場の広場使用料は、その施設を占有して使用する場合に限り徴収する。

2 使用者が、使用に際し、入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合または宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合の使用料は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

別表第4(第7条、第13条関係)

体験交流促進施設使用料

(1) 体験交流センター使用料

(単位:円)

区分

使用料

小宿泊室

宿泊

就学前児

午後2時から翌日の午前10時まで

1人1泊につき 2,200

6歳以上15歳以下の者

午後2時から翌日の午前10時まで

1人1泊につき 4,300

上記以外の者

午後2時から翌日の午前10時まで

1人1泊につき 4,800

日帰り

1室1時間につき 1,600

大宿泊室

宿泊

就学前児

午後2時から翌日の午前10時まで

1人1泊につき 1,600

6歳以上15歳以下の者

午後2時から翌日の午前10時まで

1人1泊につき 2,700

上記以外の者

午後2時から翌日の午前10時まで

1人1泊につき 3,200

日帰り

1室1時間につき 1,100

浴場(宿泊に伴う場合を除く。)

1人1回につき 500

備考

1 宿泊による幼児の使用料は、独立して寝具を使用する場合に限り徴収する。

2 宿泊の予約の申込みがあった場合は、予約金として1人(幼児は除く。)につき1,000円を徴収することができる。この場合において、使用者が使用日の前日から起算して10日前までに予約の取消しを申し出たときは、納付した予約金から必要経費を差し引いて還付する。

3 宿泊による使用について、この表に定める使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき各区分に定める日帰りの使用料の額を加算して徴収する。

4 日帰りの使用料は、2泊以上継続して滞在する場合は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は、徴収しない。

5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

6 各区分における附帯設備の使用については、別に実費相当額を徴収する。

7 6歳以上15歳以下の者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程にある者をいう。

(2) 森のふしぎ館使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

研修室

小区分

1時間

400

中区分

1時間

700

大区分

1時間

1,100

多目的ホール

1時間

2,200

野外広場

1時間

1,100

備考

1 多目的ホールおよび野外広場の使用料は、その施設を占有して使用する場合に限り徴収する。

2 使用者が、使用に際し、入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合または宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合の使用料は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

4 各区分における附帯設備の使用については、別に実費相当額を徴収する。

別表第5(第7条、第13条関係)

観光レクリェーション施設使用料

(1) オートキャンプ施設使用料

(単位:円)

区分

使用料

サイト

宿泊キャンプ

午後2時から翌日の正午まで

1サイト1泊につき 6,400

日帰りキャンプ

午前10時から午後2時まで

1サイト1回につき 2,200

電源

1サイト1か所につき 1,100

備考

1 1サイトを車両2台で使用する場合は、使用するサイトの区分に応じ、それぞれその使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。

2 この表に定める使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき500円を加算して徴収する。この場合において、当該超える時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 宿泊キャンプの予約の申込みがあった場合は、予約金として1サイトにつき2,000円を徴収することができる。この場合において、使用者が使用日の前日から起算して10日前までに予約の取消しを申し出たときは、納付した予約金から必要経費を差し引いて還付する。

4 日帰りキャンプの使用料は、2泊以上継続して滞在する場合は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は、徴収しない。

(2) 多目的広場使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

キャンプファイヤー

1回

3,200

電源

1か所1時間

1,100

別表第6(第7条、第13条関係)

野外活動施設使用料

(1) きのこの館

(単位:円)

区分

使用料

宿泊

午後2時から翌日の午前10時まで

1棟1泊につき 11,000

6人以上1人1泊につき 2,200

日帰り

1棟1時間につき 1,100

備考

1 きのこの館の使用については、原則として5人以上で使用するものに限る。

2 宿泊の使用料について、この表に定める使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき日帰りの使用料の額を加算して徴収する。

3 日帰りの使用料は、2泊以上継続して滞在する場合は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は、徴収しない。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(2) 一般キャンプ施設使用料

(単位:円)

区分

使用料

宿泊キャンプ

午後2時から翌日の午後2時まで

1サイト1泊につき 3,300

日帰りキャンプ

午前10時から午後2時まで

1サイト1回につき 1,100

備考 この表に定める使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき300円を加算して徴収する。この場合において、当該超える時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(3) シャワー棟使用料

(単位:円)

区分

単位

使用料

シャワー施設

1回

400

高島市赤坂平家族旅行村ビラデスト今津の設置および管理に関する条例

平成19年12月27日 条例第65号

(平成27年7月1日施行)