○高島市マキノ高原自然体験交流施設の設置および管理に関する条例

平成19年12月27日

条例第67号

高島市マキノ高原自然体験交流施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第241号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 恵まれた自然を生かした体験を通じて自然資源の保全に関する意識の向上を図るとともに、青少年の心身の健全な発達と来訪者の自然体験を通じた交流により地域の活性化を図るため、高島市マキノ高原自然体験交流施設(以下「自然体験交流施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 自然体験交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マキノ高原自然体験交流施設

高島市マキノ町牧野931番地3

(施設)

第3条 自然体験交流施設の主な施設の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) マキノ高原温泉さらさ

(2) ハイランドアリーナ

(3) 交流広場(デッキサイト、広場・野営場サイト、林間サイトおよびグランドゴルフ場)

(4) マキノ高原野外活動施設(野外活動広場、テニスコート、オリエンテーリングコースおよび自然遊歩道)

(業務)

第4条 自然体験交流施設は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自然体験交流施設の施設および設備(以下「施設等」という。)の提供に関する業務

(2) 観光情報の発信と観光振興を図るための各種事業の実施に関する業務

(3) 地域交流と観光レクリェーションの場の提供に関する業務

(4) その他自然体験交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用時間等)

第5条 自然体験交流施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) マキノ高原温泉さらさ 午前10時から午後9時まで

(2) ハイランドアリーナ 午前8時から午後10時まで

(3) その他の施設 午前8時から午後7時まで

2 マキノ高原温泉さらさの休業日は、毎月第2水曜日および第4水曜日とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、または前項に規定する休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 自然体験交流施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 自然体験交流施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 自然体験交流施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設等が自然体験交流施設の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他自然体験交流施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、自然体験交流施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第5までに定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設等の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、自然体験交流施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 承認に係る施設等が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自然体験交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による使用時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する使用時間を変更し、または同条第2項に規定する休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第1から別表第5までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の高島市マキノ高原自然体験交流施設の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以降の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に自然体験交流施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成25年度の管理業務から適用する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第13条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

マキノ高原温泉さらさ

裸浴槽

12歳以上の者 1回

750

3歳以上12歳未満の者 1回

400

12歳以上の者 回数券11回

7,500

3歳以上12歳未満の者 回数券11回

4,000

バーデゾーン

12歳以上の者 1回

900

3歳以上12歳未満の者 1回

450

12歳以上の者 回数券11回

9,000

3歳以上12歳未満の者 回数券11回

4,500

全館

12歳以上の者 1回

1,650

3歳以上12歳未満の者 1回

850

備考

1 使用料には、入湯税を含まない。

2 12歳未満の者には、12歳の者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に在籍する者を含む。

3 3歳未満の者については、使用料を徴収しない。

別表第2(第7条、第13条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

ハイランドアリーナ

1時間

1,100

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

別表第3(第7条、第13条関係)

(単位:円)

区分

区画占用による使用料

区画占用によらない使用料

車両を伴う使用料

車両を伴わない使用料

1人当たりの使用料

中学生以下の者

その他の者

交流広場

デッキサイト

1区画につき

6,400

1区画につき

3,200

500

700

広場・野営場サイト

1区画につき

5,400

1区画につき

2,700

400

600

林間サイト

1区画につき

4,800

1区画につき

2,700

400

600

備考

1 この表に定める使用料の額は、宿泊による1泊当たりの額とし、日帰りによる場合はこの表に定める額の5割に相当する額とする。

2 1区画の占用は、車両1台および5人用テント1張程度とする。

別表第4(第7条、第13条関係)

(単位:円)

施設名

単位

使用料

グランドゴルフ場

1日

800

別表第5(第7条、第13条関係)

(単位:円)

施設名

単位

使用料

野外活動広場(グラウンド)

1時間

1,100

テニスコート

1面1時間

800

オリエンテーリングコース

1人1回

100

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

高島市マキノ高原自然体験交流施設の設置および管理に関する条例

平成19年12月27日 条例第67号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成19年12月27日 条例第67号
平成20年3月24日 条例第22号
平成23年12月19日 条例第23号
平成24年10月1日 条例第52号
平成27年3月27日 条例第7号
令和元年6月28日 条例第10号