○高島市農業委員会の事務局の職員に係る補助執行に関する規則

平成19年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を高島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局の職員に補助執行させることに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、市長の権限に属する農業委員会に関する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 市議会の議決を経るべき事件に係る議案の作成に関すること。

(2) 予算の調整および執行に関すること。

(3) 市長の規則等の制定に関すること。

(4) 手数料の徴収に関すること。

(5) 国、県等への補助金の申請に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 証書および公文書類の保管に関すること。

(補助執行事務に係る処理)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務については、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号)に定めるところにより処理するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が農業委員会の会長と協議して定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高島市農業委員会の事務局の職員に係る補助執行に関する規則

平成19年4月1日 規則第67号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年4月1日 規則第67号