○高島市農業委員会事務委任規則

平成19年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を高島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

 法第3条第1項の規定による農地および採草放牧地の権利移動の許可

 法第3条第4項の規定による通知

 法第3条の2第1項の規定による必要な措置の勧告

 法第3条の2第2項の規定による許可の取消し

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

 法第4条第3項(同条第6項ならびに法第5条第3項および第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(およびからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

 法第5条第1項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

 法第5条第4項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

 法第18条第1項の規定による農地および採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

 法第18条第3項の規定による意見の聴取

 法第49条第1項の規定による立入調査、測量ならびに物件の除去および移転(およびに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知および公示(に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償(に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の要求(からまでならびにおよびに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(およびに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施および公告(およびに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(およびに掲げる事務に係るものに限る。)

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市農業委員会事務委任規則

平成19年4月1日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年4月1日 規則第66号
平成23年4月1日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第14号