○高島市立学校の就学指定校の変更および区域外就学に関する取扱要綱
平成19年11月30日
教育委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条および第9条の規定に基づき、教育委員会が指定した小学校もしくは中学校を変更する場合または区域外就学する場合の基準およびその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「指定校変更」とは、令第8条の規定により市内で通学区域外の小学校または中学校に指定校を変更することをいう。
2 この告示において「区域外就学」とは、令第9条の規定により市外から市内の小学校または中学校に就学することをいう。
(変更の要件)
第3条 保護者の申立ての内容が次に掲げる条件の全てを満たす場合は、就学指定校を変更または区域外就学をすることができる。
(1) 保護者の希望する学校において施設および学級数の増等により、学校経営または管理に著しい不都合が生じないこと。
(2) 当該保護者が次に掲げる事項について承諾していること。
ア 児童生徒の通学の安全確保に責任をもって対応すること。
イ 通学にかかる経費は、全て保護者が対応すること。
(指定校の変更)
第4条 令第8条の規定に基づき、高島市に住所を有する児童生徒の保護者から就学指定校の変更を求める申立がされた場合において、別表第1に掲げる理由のいずれかに相応すると認めるときは、就学指定校を変更することができる。
(区域外就学)
第5条 令第9条の規定に基づき、他市町村に住所を有する児童生徒の保護者から高島市立小学校または中学校への区域外就学の申立がされた場合において、別表第2に掲げる理由のいずれかに相応すると認めるときは、当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会と協議の上、これを承諾することができる。
(違反の規制)
第6条 この規則に違反して他の就学指定校に通学し、または入学した者については、教育委員会は、直ちに保護者に対し就学指定校の変更および区域外就学の許可を取消し、正当な就学指定校への変更を命ずることができる。
制定文 抄
平成19年12月1日から適用する。
改正文(平成23年2月22日教委告示第4号)抄
平成23年3月1日から適用する。
付則(平成27年12月22日教委告示第24号)
この告示は、平成27年12月22日から施行する。
別表第1(第4条関係)
変更の理由 | 許可の期限 | |
1 | 年度途中の転居 | 当該年度末まで |
2 | 住宅の新改築または転居予定等により、一時的に通学区域外から通学する場合、または住民票の先行異動による場合 | 理由が解消するまで 年度ごとに更新 |
3 | 家庭の状況等により、帰宅時において保護者またはそれに代わる家族がいない場合に、学区外の預託する親戚等のある学区の学校への就学を希望する場合 | 理由が解消するまで 年度ごとに更新 |
4 | 指定校以外の学校が明らかに近い場合 | 卒業まで |
5 | 指定校では取り組むことのできない教育活動または部活動に積極的に取り組みたい場合 (対象:入学時または転居時) | 卒業まで |
6 | 家庭的な事情や不登校・いじめに関する事情、健康上または身体的な理由による場合 | 理由が解消するまで、または教育委員会が必要と認める期間 |
7 | 上記5または6の理由により兄弟姉妹が学区外の学校に通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合 | 理由が解消するまで、または教育委員会が必要と認める期間 |
別表第2(第5条関係)
区域外就学の理由 | 承認の期限 | |
1 | 小学校6年生年度途中または中学校3年生年度途中の転居 | 卒業まで |
2 | 学期途中の転居 | 学期末まで |
3 | 両親が共働きまたはひとり親家庭等で帰宅時において保護者またはそれに代わる家族がいない場合 | 理由が解消するまで 年度ごとに更新 |
4 | 住宅の新改築または転居予定等により、一時的に通学区域外から通学する場合、または住民票の先行異動による場合 | 年度末まで 学期ごとに更新 |
5 | 家庭的な事情や不登校・いじめに関する事情、健康上または身体的な理由による場合 | 理由が解消するまで 年度ごとに更新 |
6 | 特別な家庭事情により現居住地に住民登録ができない場合 | 理由が解消するまで 年度ごとに更新 |
7 | その他特別な理由があると教育委員会が認めたとき | 教育委員会が必要と認める期間 |