○高島市公金の管理および運用に関する基準

平成19年10月23日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、高島市が保有する公金(以下「公金」という。)について、安全で確実かつ有利な方法により効率的な管理および運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金および歳入歳出外現金

(2) 基金に属する現金

(3) 公営企業会計に属する現金

(4) 制度融資に係る預託金

(5) 一時借入金

(職員の基本的遵守事項)

第3条 公金の管理および運用に従事する職員は、職務上実行する行為に当たり、利益相反行為を行ってはならない。私人としての行為にあっても、同様とする。

(管理および運用の基本原則)

第4条 公金の管理および運用は、次の各号に掲げる順位に応じ、当該各号に掲げる事項を基本とする。

(1) 第1位 元本回収の確実性の確保

(2) 第2位 支払準備のための流動性の確保

(3) 第3位 資金運用の有利性の追及

2 公金の管理は、原則として指定金融機関または出納取扱金融機関の普通預金口座で行うものとする。ただし、必要に応じてその他の方法により管理することができる。

3 公金の運用は、原則として金融機関ごとに借入金と相殺できる範囲内において定期預貯金で行うものとし、それ以外の運用については、金融機関に分散して預金するものとする。ただし、利回りの比較、金額、期間等を考慮して運用上有利と判断される場合は、投資信託等価格変動もしくは投資を目的としない債券を購入して行うことができる。

4 公金の運用期間は、原則として当該公金の属する年度内とする。ただし、基金の運用については、各基金の設置目的ならびに積立および取崩しの計画等を勘案して1年を超え20年を限度として行うことができる。

(歳計現金および歳入歳出外現金の管理および運用)

第5条 歳計現金および歳入歳出外現金は、資金収支計画等により資金に余裕が生じたときは、短期の定期預貯金および債券により管理および運用するものとする。

2 一時借入金は、歳計現金として管理する。

(基金に属する現金の管理および運用)

第6条 基金に属する現金は、特別会計に属する基金を除き、一括して運用することができる。ただし、基金の一括運用により生じた運用益は、各基金の一括運用12月末残高の割合により按分するものとする。

2 基金に属する現金のうち、当年度内に処分が見込まれる現金については、原則として短期の定期預貯金および債券により管理および運用するものとする。

3 処分の予定が翌年度以降の見込みである現金については、定期預貯金および債券による管理のもと効率的な運用を行うものとする。

4 前3項の現金は、繰替運用現金を除いた現金とする。

(公営企業会計に属する現金の管理および運用)

第7条 水道事業、下水道事業および病院事業の各公営企業会計に属する現金は、定期預貯金および債券による管理のもと効率的な運用を行うものとする。

(制度融資に係る預託金の管理)

第8条 預託金は、預託先金融機関の決済用預貯金口座において管理するものとする。

(債券による管理および運用)

第9条 債券による公金の管理および運用は、次に掲げる基準により債券を購入して行うものとする。

(1) 債券は、安全性の確保を最優先とし、国債および政府保証債ならびに地方債等元本の償還および利息の支払が確実なものであること。

(2) 債券は、当該債券の償還期限まで保有することを前提としたものであること。

(3) 債券は、新発債であるか既発債であるかを問わず、原則として残存期間が1年を超えないものであること。ただし、基金の運用については、残存期間が1年を超え20年を限度とすることができる。

2 前項の規定により購入した債券について、流動性の確保等やむを得ない場合は、満期到来日前でも中途解約または売却を行うことができる。

(公金を預金する金融機関の選定基準)

第10条 公金を預金する金融機関の選定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として市内に本店、支店または銀行代理業の委託機関を有する金融機関もしくは借入先金融機関であること。

(2) 自己資本比率が、銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2の規定に基づき、国際統一基準が適用される金融機関にあっては8パーセント以上、国内業務のみを営む金融機関にあっては4パーセント以上をそれぞれ維持していること。

(3) 預金量が、急激に減少していないこと。

(4) 株式を上場している金融機関にあっては、株価が他の金融機関と比較して急激に下落していないこと。

(5) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級であること。

2 前項の選定基準を満たさない金融機関には、新規の預金をしてはならない。

3 公金を預金している金融機関が第1項各号の選定基準を満たさなくなった場合は、速やかに中途解約等による元本の保全の措置を講じなければならない。

(債券取引証券会社等の選定)

第11条 第9条に規定する債権の売買取引にあたっては、証券会社等の固有財産との分別管理および資金の決済業務等が確実に行われる証券会社等とし、債券の購入にあたっては、取扱業者によって条件が異なる場合は見積り合わせを原則とするが、新発債のほか、見積り合わせによる方法では希望する債権の購入が難しい場合等は相対取引とすることができる。

(公金管理委員会)

第12条 公金の管理および運用に関し必要な事項を協議するため、高島市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、預金先金融機関および運用先の機関の経営状況について、常時情報収集に努めるとともに、その情報を分析・評価し、経営実態の把握に努めるものとする。

3 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(基準の見直し)

第13条 この訓令は、経済・金融情勢に変化が生じた場合その他必要に応じ適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、公金の管理および運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月23日から施行する。

(平成22年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(令和3年7月30日/訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

高島市公金の管理および運用に関する基準

平成19年10月23日 訓令第28号

(令和3年8月1日施行)