○高島市公金管理委員会設置要綱

平成19年10月23日

訓令第27号

(設置)

第1条 高島市の公金の管理および運用に関し必要な事項を協議するため、高島市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金の管理および運用の基準に関すること。

(2) 公金預入金融機関の経営状況の把握に関すること。

(3) 公金預入金融機関の破綻に備えた対応策に関すること。

(4) その他公金の管理および運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 会計管理者

(4) 総務部財政課長

(5) 商工観光部商工振興課長

(6) 都市整備部上下水道課長

(7) 高島市民病院経営統括課長

(8) 陽光の里事務長

(9) その他市長が必要と認める者

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に、委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、第3条第4号から第9号までに掲げる者の所属する部署の職員のうち必要な者に対し、委員会の会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年10月23日から施行する。

(平成24年4月1日/訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日/訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日/訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日/訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

高島市公金管理委員会設置要綱

平成19年10月23日 訓令第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年10月23日 訓令第27号
平成24年4月1日 訓令第1号/病院事業訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号/病院事業訓令第1号
平成27年7月1日 訓令第1号/病院事業訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第1号/病院事業訓令第1号